こんにちは、ゆなつです!
本日もお読みくださり
ありがとうございます😊

18年間モラハラ夫に
悩まされて続けていた私が
元夫と不倫相手に対する
恨み辛みを抱える生活から

全ての憎しみを手放し
精神と心の安定を得ることが出来ました

いま現在、離婚するか?しないか?と
悩んでいる方が判断に迷った時、
私の経験がお役に立つ事があればと
日々ブログを書き進めています。

LINE登録の方には同じような悩みを持つ方が
集まってくれています

みなさんと悩みを共有して
私のように、精神の自由、恋愛の自由を
得て欲しいと思ってます

それでは続きをどうぞお読みください

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こちらの記事からの続きになります


今日のお話は、現在進行形の調停に向けた準備のことです


今回の養育費増額請求ですが、難航しております


それはなぜかと言うと、前回の学費を決めた経緯が分からないからだそうです


私の場合、婚姻中に元夫は、長女のカウンセリング料も私立高校の学費も塾費用も支払いませんでした


皆さんのモラハラ夫もそうかとは思いますが、とにかく、子どもにかかるお金を少なくしたい、できるだけ支払いたくない人でした


だから、離婚するとなった時は、通常の養育費以外に、子どもが大きくなるにつれて、高校の入学金、年間の学費、部活費用、塾費用、等々


とにかく、子どもにかかるお金を払って欲しかったのです


調停証書には養育費毎月〇〇万円、別途、進学に伴う入学金、学費は2分の1ずつ負担する


と記載してもらいました。本当は、塾の費用も、修学旅行の費用も、一々こちらが交渉しなくても、支払ってねと書いて欲しかったのですが、


最終的にお互いの弁護士がやり取りをして、2分の1という割合に決まりました


ただ、2分の1に決まった経緯や理由は何なのか?


私たち元夫婦は元働きでしたので、お互いの収入がそれなりにありました


それでも、私が元夫よりも年収が多いということはなく50万〜100万の間で差額がありました


それでも、2分の1と決めたのは何故なのか?


今回の養育費増額請求では、そこが論点になっているのです。


前回は会社員だった私、現在は会社を退職したばかりで無職です


当然、養育費増額に伴い、別途かかる高校の学費、その先の進学時のかかり金をどういった割合にするのか?


私の弁護士は、こちらは無職なのだから、学費は全額負担しろというのが主張です


相手は、そんな事は認めない、どんなに譲歩しても今まで通りの2分の1以上は支払わない


このように、両者の意見が真っ二つに分かれています


このまま平行線であれば、調停不成立となり、審判へと移行します


裁判官は、両者の主張を鑑みながら、決めていきます


ただ、学費についての2分の1を割合をひっくり返したい私の弁護士にとって、裁判官が妥当だと納得するべく理由が必要になるのです


そこで、今の弁護士が前回の調停で依頼した弁護士に問い合わせを入れました


が、が、が、


その時の調停資料は残っているものの、学費を2分の1に決めた経緯が一切残ってないそうです


初めての離婚調停で、とにかく、3回目に主張が通って離婚が成立したのはよかったのですが、


ここに来て、過去の調停の細かいやり取りが、焦点になるとは思ってもいませんでした


結論としては、初めは私側の主張は一切飲まず、学費の負担はしたくなかった元夫でしたが、


それでは、離婚調停が不成立となってしまうと両者の弁護士、調停員が思い、説得したそうです


ただここで、当時の弁護士たちは、結論だけを急ぎ、きちんとした論点に詳細については端折ってしまったということでした


この下記に、今回の私側の弁護士によるメールの返信を参考までに掲載しておきますね

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お世話になっております。

離婚事件の際、学費の負担割合が定められた経緯について、〇〇先生(前回の弁護士)そして記録が保存してある〇〇弁護士事務所の先生とお話することができましたが、
やはり、経緯の詳細は記録されておらず分からないようです。

おそらく、相手方が当初は負担しないと言っていたが、最終的に調停委員の勧めもあってまとめるために2分の1まで譲歩した、

そのような流れにすぎず、
収入割合云々、というところは、考慮要素には上がったかもしれないけれども、残念ながら記録には残されていないとのことでした。

ですので、断言はできませんが、
なんとかうまいこと書きたいと考えております。

どうぞよろしくお願い申し上げます。


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弁護士ひとりによって、調停や裁判の結果がこうも変わってしまうのだということを痛感した出来事でした


今回依頼した弁護士さんも頭を悩ませているようです


皆さんも、弁護士にいろいろな事を、しつこく突っ込むのは、躊躇されることと思いますが、


自分が自分のためにお金を払ってお願いしている弁護士さんですから、そこは今一度、考えてみられてはいかがでしょうか?





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それでは今回もここまで
お読みいただきありがとうございました!

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