こんにちは、ゆなつです!
本日も読んでいただき
ありがとうございます😊


離婚してから3年が経ちました
18年間モラハラ夫に
悩まされて続けていましたが
今は完全に過去の事として
語ることができています


元夫、不倫相手に対する
恨み辛みを抱える生活から
全ての憎しみを手放し
精神と心の安定を得ることが出来ました


そして現在は
本来の自分らしさを取り戻し
場所や時間に縛られない
自由な生活を送っています


いま現在、
離婚するか?しないか?
と悩んでいる方が判断に迷った時、
ほんの少しでも
私の経験がお役に立つ事があればと
日々ブログを書き進めています。


LINE登録の方には
同じような悩みを持つ方が
集まってくれており、

みなさんと悩みを共有して
私のように、
精神の自由、恋愛の自由を
得て欲しいと思ってます


それでは続きをどうぞお読みください

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本日から改めてモラハラについてのお話をしばらくさせてもらいます


最近、私のブログからLINE友達登録をされる方から、『これってモラハラでしょうか?』というご質問を多くいただきます


その方たちの話を聞くと、ほぼ100%その方のパートナーはモラハラ夫(妻)に決定!なんですが、

当事者本人の意識が低いからなのか?

すでに慣れて麻痺してしまっているのか?

この先の生活が不安だから動けないのか?


そんな方がとても多いです


そのまま放っておくと、必ず二次災害を起こしかねないですよ!
早くモラハラから離れた方が良いですよ!


と強く言いたいところですが、それぞれのご家庭の事情もあるでしょうから、


今はお話を聞くまでに留めています


何故かというと、周りがどんなに強く言ってもご本人が本当にこのままじゃダメだ!変わりたい!と思わないと変わっていかない部分もあるのです


私としては自分の失敗もあるので、それを反省しつつ、皆さんに警鐘を鳴らす意味も含め、こちらのブログでモラハラについて書いていきたいと思います



以前も
モラハラされやすい人の特徴についての記事をリブログさせてもらいましたが、



今日は別目線からの見解として、ある弁護士事務所が掲載している記事がありましたので、ご紹介します


☆モラハラ夫とはどんな人物か?

☆モラハラを対象にした離婚は成り立つのか?



○モラハラ加害者の特徴

①外面がよく裏表が激しい(激しい二面性がある)

②自分は特別な存在だと思っている(つねに上から目線)

③自分の非を認めない、すぐ人のせいにする

④突然返事をしない、目を合わせないなど無視し続ける

⑤結婚、妊娠などをきっかけに態度が豹変する


○モラハラ被害者の特徴

①真面目で責任感が強い

②相手に尽くし感謝される事が喜び

③自己主張が苦手で強く言い返せない

④我慢強く無理をしてでも頑張ってしまう

⑤頼まれると断れない


さて、みなさんのパートナーさんはどれくらい当てはまりましたか?

そして、ご自分にも当てはまるものはありましたでしょうか?

私ですか?それは…


モラハラ被害者の特徴の①〜⑤のうち、全てにおいて当てはまっております笑笑


もう、今は、以前のモラハラからは逃れました


ですが…根本的な生まれ持ったもの、さらに両親から受け継いだもの、これらはそう簡単に変えられるものではありませんよね?


今でも、基本的な性格として根強く残ってしまってるところも多分にありますので、こうなってくると、相手を変えるか?自分を変えるかしか手がないですよね?


そして、みなさんの中には離婚に向けて動かれている方も多くいらっしゃるかと思いますが、


【モラハラは離婚理由になるのか?】


これ気になりますよね?あまり期待をかけずに、冷静に現実として受け止めてくださいね



まず、法律ではどのように定められているのでしょう。民法では裁判上の離婚についての規定を第770条にこう定めています


【夫婦の一方は次に掲げる場合に限り離婚の訴えを提起する事が出来る】
①配偶者に不貞な行為があった時
②配偶者から悪意で遺棄された時
③配偶者の生死が3年以上明らかでない時
④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
⑤その他、婚姻を継続し難い重大な事由がある時
ただし、この補足がつきます⬇︎
【裁判所は①〜④に掲げる事由があっても一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認める時、離婚の請求を棄却する事が出来る】



この裁判所の規定を見る限り、モラルハラスメントは明記されていないので、

⑤のその他婚姻を継続し難い事由がある時、つまり

『モラハラによる精神的な虐待が原因で夫婦関係の破綻に至ったため、離婚を認めてください』

を主張する事になるのですね


では、モラハラを理由に離婚を目指すためにはモラハラ被害の詳細な被害を継続的に残し、


『証拠』を集めましょうとある弁護士事務所は勧めています。


例えば…

・ICレコーダーなどでモラハラ加害者の言葉を録音したもの(暴言など)
・手紙やメール、SNSなどの履歴(人格を否定するような内容)
・医師の診断書(モラハラによるメンタルの不調などで受信された場合など)
・器物破損の写真(モラハラ加害者が周囲のものを破損した場合など)
・警察や配偶者暴力相談支援センターへの相談履歴

などなど…


残念ながら、裁判所の規定にはモラルハラスメントは明記されていませんでした。


そしてモラルハラスメントのみを理由に立証する為には、ご自身で日頃から証拠集めが必要そうですね。


もし、この記事を読まれている方で、自分はどうなんだろう?と悩んでいらっしゃいましたら、下記のLINE登録でお聞きしますよ〜


それでは、私がモラハラかもと気がついたエピソードを、明日からはお伝えしたいと思います


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それでは、
今回もここまでお読みいただき
ありがとうございました!


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