みなし労働時間制であります。これには大まかに言って二つのパターンがあります。
1 事業場外労働におけるみなし労働時間制
2 裁量労働制
です。
まず1のみなし労働時間制です。
例によって条文から。
第三十八条の二 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
○2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。
○3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。
事業場外で業務に従事して、労働時間を把握しがたいときには所定労働時間労働したものとみなすということです。
ただし、事業場外で業務するだけではなく、具体的な指揮監督が及ばない状況で労働時間が把握しがたいという条件が必要です。
ですから、携帯電話を持たされて、随時行動を報告して事業場外で労働している状況や、何時に帰社するという指示を受けて社外で業務し、会社に戻ってくるという場合ではみなし労働時間制は適用できません。
また、当該業務が通常所定労働時間ではできない業務である場合は、通常必要とする時間を労働したものとみなされます。
通常9時間かかる業務であれば、その時間労働したものとみなすということです。
このみなす時間は、労使協定で定めることができます。
みなし労働時間で法定労働時間を超える時間を労働させた場合には割増賃金の対象となります。すなわち、さきの例で9時間という設定でしたら、法定の8時間を超えていますのでみなし労働時間の設定内ではありますが割増賃金が必要です。
その他、法定休日や深夜の割増も必要になります。みなし労働時間を適用しているからといってすべてがその枠に入るというわけではありませんから注意が必要です。
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