災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働 | 人もエネルギーも大切に ~持続可能な社会を目指して~

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最近SDG'sという言葉が出てきていますが、これには「持続可能」という意味が入っています。
人間もエネルギーも長持ちできるような世の中になることが願いです。

 時間外労働の例外的項目です。

 例によって条文から。もうちょっと読みやすくなりませんか?

労働基準法
(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第三十三条  災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
○2  前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
○3  公務のために臨時の必要がある場合においては、第一項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第三十二条から前条まで若しくは第四十条の労働時間を延長し、又は第三十五条の休日に労働させることができる。



 あ、ちなみにこの「○」は本物の法令には書いてないです。その次の「2」や「3」も書いてないですね。書いていないけれども、それではわかりにくいので「○2」「○3」を付け加えているのです。
 古い法律にはよくあります。最近できた法令では数字がはじめから入っています。

 この条文は第32条の労働時間、その後に続く変形労働時間の規定の例外として設けられています。条文中にある「第40条」というのは週44時間の特例の規定ですね。

 「避けることができない事由」により「臨時の必要がある場合」において、許可を得て時間外労働をさせ、休日労働をさせることができます。事前に労基署に申請が必要です。

 しかしながら災害が突然襲ってきて定時もへったくれもない!というようなときには事後に届け出ることとなります。

 一般の方にあまり関係がないと思われるのがこの第3項ですね。「公務のために臨時の必要がある場合においては」、「第1項の規定にかかわらず」、すなわち災害その他避けることができない事由があってもなくても公務員には時間外労働をさせることができます。「公務のための臨時の必要」というのは具体に欠ける書き方ですね。
 この規定により、忙しければ「臨時の必要」ということで時間外労働させることができるので、「36協定」というのは公務員には無縁のことが多いのです。 

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