今日30日まで!和歌山県のエサやり禁止条例、追加でパブコメ募集中 | 犬猫(その他生き物)迷子・里親捜し&園芸

犬猫(その他生き物)迷子・里親捜し&園芸

里親捜し情報、迷子情報等を「リンクしてもいいよ」と思われる方は是非お願いします。私一人では微力ですので協力していただけますと助かります。他のサイトも運営しているためコメントのお返事が遅れる時がありますがお許しくださいね。





関連記事
今月末まで!和歌山県のエサやり禁止条例、追加でパブコメ募集中
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshi3a3/41217020.html
今月末まで!和歌山県のエサやり禁止条例、追加でパブコメ募集中2
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshi3a3/41218389.html
弱った野良猫に餌やり、1回はOK 和歌山県が見直し案
http://blogs.yahoo.co.jp/yoshi3a3/41222583.html

転載元
http://banbihouse.blog69.fc2.com/blog-entry-5168.html

タイトル
和歌山県パブリックコメント(11月30日締め切り) 

ペット法塾様が、和歌山県条例のパブコメを提出なさいました。
餌やり禁止がいかに法律違反であるかを述べておられます。
ぜひお読みください。
そして、おひとりでも多く和歌山県パブコメ(2回目)に参加して意見を届けてくださるようお願いいたします。
まだ間に合います。本日30日中に一言でもメール、FAXで和歌山県にご意見を送ってください。

和歌山県動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正(案)」の見直しに係る県民意見募集(パブリックコメント)の実施について(11月30日締め切り)

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko2.html


次のいずれかの方法で提出してください。
1. 郵 送:〒640-8585(住所記載不要) 和歌山県食品・生活衛生課あて
2. ファクシミリ:073-432-1952
3. 電子メール: e0316003@pref.wakayama.lg.jp
※いずれの方法による場合も、提出される方の①住所、②氏名、③年齢、④電話番号、⑤ご意見の該当箇所(項目)、ご意見を明記してください。
(ご意見等の概要を公表する際には、住所、氏名、電話番号は公表しません。)

意見例(賛同していただける方はご自由にコピーなどしてお使いください)

飼い主のいない猫への餌やりについて罰則の対象にしないでください。無料で不妊去勢手術を提供して県主導で地域猫事業を展開してください。

以下、ペット法塾様のパブコメです
http://thepetlaw.web.fc2.com/Scan/271127wakayamaiken.pdf


和歌山県条例案についてのパブコメ意見
2015年11月26日
大阪市北区西天満6丁目7番4号大阪弁護士ビル4階
THEペット法塾代表弁護士植田勝博
弁護士青木敦子
TEL:06-6362-8177,FAX:06-6362-8178
THEペット法塾は、この度の和歌山県条例案について、下記のとおりのパブコ
メ意見を提出致します。
和歌山条県例案の内容は、
【野良猫(地域猫を含む)。 に反復継続して餌やりを行う場合のルール】
1 不妊去勢手術を施した野良猫に対して行う。
2 「適切に」給餌及び給水を行う。
3 ふん尿を「適正に」処理する。
4 給餌等を行うことを周辺住民に説明し,その理解を得るように「努める」。
5 「生活環境を損なわない」
とされていますが、本条例案に反対です。
1 本条例案は、まず、それぞれ括弧をした項目につき,誰がどのような基準で判
断するのかが不明確で、1は不妊去勢手術をするための捕獲に向けた餌やりが禁
止されることになり動物愛護法の趣旨目的に反します。平成24年の衆参両院附
帯決議第8項にある「地域猫対策」を全うすることができず不合理です。そして,
上記の要件1~5はすべてを満たす必要があるのか、いずれかを満たせばよいの
2
かも不明確です。いかなる餌やり行為によって、いかなる結果が発生した場合に
指導・勧告がなされるのか不明確で罪刑法定主義(憲法31条)にも反します。
1~5までの項目は、修正されなければ、憲法31条違反の条例となります。
2 本条例案は、自己の飼い猫以外の猫、すなわち野良猫に餌を与えることを原則
禁止しており、これは動物愛護法(44条)の給餌、給水をしないことが虐待行
為として犯罪とされ行為の趣旨に反します。
そもそも,本来野良猫に餌を与えることは、法律上何ら制限されておらず、かか
る自由は憲法第13条後段に規定されている「幸福追求に対する国民の権利」に
該当する憲法上保護された重要な権利です。
3 野良猫問題について
動物愛護法は、動物の命と共生を基本原則としており(動物愛護法2条)、その趣
旨に反します。
① 野良猫は、殺処分目的の行政の引取は禁止されており、地域において、猫餌や
りをし、TNR(捕獲、避妊去勢、元の土地に戻して猫餌やりで保護)を官民一
体ですることを予定しています(平成24年改正動愛法付帯決議)。
②「猫のふん尿が迷惑だ「迷惑な餌やりがおり、これを規制することが必要」とす
る意見がありますが、これによって野良猫問題は解決しません。
野良猫問題解決は、一般市民も多くの猫餌やり者も共通しています。野良猫を
増やさないためには、TNRの手術を一挙に効率よく一丸となってすることしかあり
ません。
現存する猫に餌は不可欠で、しなければ、飢え、栄養失調で病む、死ぬ。猫が食
餌することが何より大切です。
③ 条例案の背景に、特定の猫餌やり者に餌やりを許可し、ボランティアに手術や
野良猫問題の責任を押しつけることは、経済的にも不可能であり、また、それで
は野良猫問題は解決しません。
④ TNRの手術を効率よく一丸で一挙にする。それは、公費助成でないとできない公
3
益活動です。
全ての猫に(飼主の有無、手術済か否かにかかわらず)、人による給餌が必要不可
欠です。そして、公費をもって一挙に野良猫問題を解決することが必要です。
行政が給餌、給水を禁止することは犯罪です。また、公費助成により手術が必要
で、公益性のある活動として「餌やりと手術」のセットが必要です。これが制限
される限り野良猫問題はいつまでもいたちごっこを繰り返します。
⑤ 猫餌やり者の協力がないと、野良猫の存在、捕獲は困難であり、また、現場に
戻した猫餌やり、ケアは、この協力者が必要です。猫餌やりを禁止し、反社会活
動としたときは、陰での餌やり問題、猫虐待、殺傷事件を誘発します。
⑥ 行政には、動物愛護法3条に則り、野良猫も元の場所で生きることが許される猫
であることを説得、説明し、元の場所に戻す義務がある(「動物愛護法の啓蒙の責
任」)。これを説明しない行政は怠慢と言えます。
⑦ 野良猫餌やり禁止問題は、「食餌マナ-が悪いから食餌をしてはいけない」とい
うもので本末転倒です。マナーが悪いというのは人であり、だから野良猫に餌を
やるなとすれば猫が被害を受けます(虐待罪違反)。猫餌やりマナーの問題と動物
虐待の犯罪は別次元で、マナーが悪いから動物虐待の犯罪行為をさせることは本
末転倒です。
⑧ 上記①~⑦を官民一体で行うことが、動愛法の野良猫問題の解決への道です
(付帯決議8項)
4 上記により、本条例案は憲法違反であり、動物愛護法に違反していますので、
本条例案に反対します。
(以上転載)