こんにちは

 

大阪府 和泉市 

よしの整骨院 スタッフの福留です

 

 

 

今回は

 

損保会社が交通事故の

 治療を認めてくれない

 

 

というときの原因と対処法を

お伝えいたします。

 

 

 

まず以下のような状況は

損保会社が認めてくれない事が多いです。

 

 

 

医師の許可が下りなかった

 

 

損保会社は整骨院へ通院する条件として

医師の許可を必要とするケースがあります。

 

 

本来、自賠責保険を利用する場合

医師の指示は必要とされていません

 

 

しかし保険会社が一括対応をする以上、

許可がないと治療費を払ってくれません。

 

 

また医師の許可を必要とするのは、

整骨院の施術が症状改善に有効か

どうかを判断するためでもあります

 

 

効果がないと判断されると損保会社は

慰謝料や治療費を払ってくれません。

 

 

 

事故の規模が小さい

 

 

非常に軽い接触事故などは整骨院での

治療を認めないというケースが多いです。

 

 

規模が小さいと事故とケガとの

関連性の証明が難しいためです。

 

 

もし治療を認めてくれても早くに

症状固定を言い渡されることも。

 

 

他にも原因はありますが、

代表的な2つを紹介しました。

 

 

では許可が下りないときは

どのような対処をすればいいのか?

 

 

 

  被害者請求をする

 

 

これは自身で相手の自賠責保険に

対して直接請求をするというやり方です。

 

 

この方法だと医師の許可も必要なく

自賠責保険から治療費を受け取れます

 

 

ただし、受け取れる金額は

120万円が上限となっています。

 

 

これは治療費以外にも休業補償や

慰謝料なども含まれた金額です。

 

 

さらに自賠責保険の補償範囲は

人的損害のみとなっています。


 

物的損害に関しては、自賠責保険の

対象とならないので気をつけましょう。

 

 

そしてこの方法も

 

治療の必要がないケガ

 

著しく小さい規模の事故

 

以上のような場合では治療費の

回収ができないことがあります。

 

 

注意しましょう。

 

 

被害者請求は他にも

 

相手が任意保険に加入していない

 

被害者の過失割合が大きい

 

という場面でも使うことができます。

 

 

また示談が成立する前に

賠償金を受け取ることもできます。

 

 

治療費がかさんで困っているときは

先に賠償金を受け取りましょう。

 

 

被害者請求については

コチラで詳しくまとめています↓↓

 

 

  人身傷害保険を使う

 

 

これは被害者側の加入している

任意保険となります。

 

 

今回のような損保会社が支払いを

認めないというケースも、

 

人身傷害保険なら補償を受ける

ことができます。

 

 

ただし小さい規模の交通事故は

利用を許可してくれないことも。

 

 

また人身傷害保険は

過失割合に関係なく補償がされます

 

 

なので自損事故にも使う

ことが出来るんです。

 

 

他には加害者が任意保険に

加入していない場合も有効です。

 

 

人身傷害保険については

こちらで詳しくまとめています↓↓

 

 

 

いかがでしたか?

 

任意保険会社に通院を認めてくれない

というケースでも対処法はあります。

 

諦めずにこれらの方法を試してください!

 

 

 

 

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