こんにちは

 

大阪府 和泉市

 

よしの整骨院 スタッフの福留です

 

 

 

前回に引き続きひき逃げ事故に

ついてお話します。

 

 

前回はひき逃げの際に何かしらの

補償を受けられるケースを紹介しました。

 

 

加害者が見つかって任意保険や

自賠責保険を使えるケースです。

 

 

前回の内容はコチラ↓↓

 

 

今回は加害者が見つかっても

自賠責保険すら加入していなかったケース。

 

 

なおかつ被害者はバイクでした。

 

 

バイクの事故では自動車保険の

人身傷害保険などが使えません。

 

 

これでは何の補償も受けられず

泣き寝入りとなってしまうのか?

 

 

今回はこのような状況で何か

打つ手はないかを解説します。

 

 

 

  自賠責保険ってなに?

 

 

まずは自賠責保険について説明します。

 

 

自賠責保険は全ての自動車に加入が

義務付けられている強制保険です。

 

 

なので自賠責保険に加入していない

車を運転することは法律違法となります。

 

 

今回のようにひき逃げの加害者が

自賠責保険に加入していなかった。

 

 

このような例は非常に稀なケースです。

 

 

自賠責保険は被害者を

救済するための保険です。

 

 

では今回のような事故に巻き込まれた

被害者の補償はどうなるのでしょうか?

 

 

  何か打つ手はある?

 

 

今回のような事故では

政府保証事業という

制度を利用できます。

 

 

これはひき逃げ事故や無保険事故の

被害者が対象となります。

 

 

健康保険や労災などの給付や

加害者からの支払いによっても、

 

 

なお被害者に損害が残る場合の

最終的な救済措置です。

 

 

これがあれば最低限の補償は

受けることができます。

 

 

どこからも補償が受けられない方は

政府保証事業の利用を検討しましょう。

 

 

ただし以下の内容が含まれる方は

政府保証事業を利用できません。
 

  • 物損事故
     
  • 自損事故
     
  • 自転車などによる事故
     
  • 加害車両が複数ある場合
    →別の車両の自賠責保険を利用できる

     
  • 親族間の事故
     
  • 加害者の過失が大きい場合
     
これらに当てはまらないか
注意しましょう。
 
 
また政府保証事業の
請求権には時効があります。
 
  • 傷害→事故日から3年
     
  • 後遺障害→症状固定から3年
     
  • 死亡→死亡日から3年
 
このようになっています。
 
 
ひき逃げ事故に遭っても
この期間内なら請求権があります。
 
 
いかがでしたか?
 
 
滅多にないことなので
対処法が分からない
という方がほとんどです。
 
 
我々でもどんな対応が
ベストなのか分かりません。
 
 
こういうときは交通事故に
詳しい弁護士へ相談するのが
手っ取り早いです。
 
 
もし相談できる弁護士がいない

という場合は、当院へご来院ください。

 

 

当院では施術を受けていない

ご家族、知り合いも

 

当院の紹介であれば、

無料で弁護士に相談できます。

 

 

困ったときは

お問い合わせください!

 

 

 

 

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