こんにちは

 

大阪府 和泉市

よしの整骨院 スタッフの福留です

 

 

 

さて、先日当て逃げ事故の

問い合わせがありました。

 

 

内容をまとめると…

 

犯人は見つかっている

相手が自賠責保険に加入していない

 

という状態でした。

 

 

強制保険である自賠責保険が

切れていたというケース。

 

 

滅多にない例です。

 

このようなときは

どうすればいいのでしょうか?

 

 

今回は2部構成で解説させていただきます。

 

 

※今回の事故は当て逃げでしたが、

ひき逃げのケースを紹介しています。

 

 

まずは本来、ひき逃げ事故に遭った際、

どのような選択肢があるか紹介します。

 

 

次回は強制保険である自賠責保険

からも補償が受けれらないケース

紹介させていただきます。

 

 

 

今回のポイントは

  1. 加害者が見つかった
  2. 加害者は任意保険に加入しているか
  3. 自身の加入している保険が使えるか?
この3つになります。
 
では1つずつ解説していきます。
 
 

 

  加害者が見つかった

 

 

ひき逃げ事故の加害者が見つかった。

 

 

加害者が見つかったケースでは、

保険や補償はどうなるのでしょうか?

 

 

このような場合は加害者に

損害賠償請求をすることができます。

 

 

ただし問題は加害者が任意保険に

加入しているかどうかです。

 

 

 

  加害者は任意保険に加入しているか

 

 

加害者が見つかっても任意保険に
加入しているかで状況が大きく変わります。
 
 
任意保険に加入している場合
 
 
相手の任意保険会社から
損害賠償を受け取れます。
 
 
この場合は問題ないのですが…
 
 
問題は任意保険に未加入の場合です。
 
 
このような場合は加害者から
損害賠償金が支払われます。
 
 
なので加害者の資力によっては
一括で賠償金を受け取れないことも。
 
 
しかし人身事故の場合、
任意保険に加入していなくても、
 
自賠責保険から最低限の補償を
受けることができます。
 
 
ただし自賠責保険から
受けられる補償は
 
治療費
 
慰謝料
 
休業損害
 
などの人的補償のみです。
 
 
物的損害部分に関しては加害者に
直接、請求する必要があるのです。
 
 
もしこのような場合は
次の方法があります。
 
 
 

  自身の加入している保険が使えるか?

 

 

加害者が任意保険未加入で

自賠責の限度額を超える場合。

 

 

このような場合は被害者自身の

保険があればそれを使いましょう。

 

 

ひき逃げ事故の際は

 

人身傷害保険

 

無保険車傷害保険

 

車両保険

 

などが使えます。

 

 
これらが最も確実に補償を
受けることができる手段となります。
 
 

他には勤務中であれば

労災保険を使うという手もあります。

 

 

自賠責は120万円の上限がありますが、

労災保険には補償額の上限がありません。

 

 

なので十分な補償も望めます。

 

 

ただし慰謝料は労災保険では

支払われません。

 
 
 
いかがでしたか?
 
 
今回は犯人が見つかり何らかの
補償が受けられるケースです。
 
 
次回は自賠責保険にすら
未加入のケースはどうしたら
いいか解説します。
 
 
 
 

 

なたもプロが認める施術を一度体験してみませんか?

 

4時間の無料相談もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

予約・お問い合わせはこちらから↓↓

 

0725-46-1257まで 


◆◆◆―――――――――――――――――

 

 

☆施術スタッフを募集しています☆ こちら

   

☆筋肉治療家のためのブログでポイント!こちら  

 

 

■吉野マッスルセラピストスクールこちら 

 

■よしの整骨院ホームページ  こちら     

 

■よしの整骨院Twitter こちら

 

■よしの整骨院Facebook こちら  

 

■ブログ  院長日記 こちら      

 

明るく幸せな未来を切り拓きたい人へのメッセージ  こちら