こんにちは
大阪府 和泉市
よしの整骨院 スタッフの福留です
さて、先日当て逃げ事故の
問い合わせがありました。
内容をまとめると…
「犯人は見つかっている」
「相手が自賠責保険に加入していない」
という状態でした。
強制保険である自賠責保険が
切れていたというケース。
滅多にない例です。
このようなときは
どうすればいいのでしょうか?
今回は2部構成で解説させていただきます。
※今回の事故は当て逃げでしたが、
ひき逃げのケースを紹介しています。
まずは本来、ひき逃げ事故に遭った際、
どのような選択肢があるか紹介します。
次回は強制保険である自賠責保険
からも補償が受けれらないケースを
紹介させていただきます。
今回のポイントは
- 加害者が見つかった
- 加害者は任意保険に加入しているか
- 自身の加入している保険が使えるか?
加害者が見つかった
ひき逃げ事故の加害者が見つかった。
加害者が見つかったケースでは、
保険や補償はどうなるのでしょうか?
このような場合は加害者に
損害賠償請求をすることができます。
ただし問題は加害者が任意保険に
加入しているかどうかです。
加害者は任意保険に加入しているか
自身の加入している保険が使えるか?
加害者が任意保険未加入で
自賠責の限度額を超える場合。
このような場合は被害者自身の
保険があればそれを使いましょう。
ひき逃げ事故の際は
・人身傷害保険
・無保険車傷害保険
・車両保険
などが使えます。
他には勤務中であれば
労災保険を使うという手もあります。
自賠責は120万円の上限がありますが、
労災保険には補償額の上限がありません。
なので十分な補償も望めます。
ただし慰謝料は労災保険では
支払われません。
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