こんにちはロケット

 

大阪府 和泉市

よしの整骨院 スタッフの福留ですおばけくん

 

 

 

前回は症状固定と言われたときに

どうしたらいいか解説しました。

 

簡単にまとめると・・・

 

 

損保会社が症状固定を決める要因は

 

1.医師の見解

2.事故の状況

 

そして打ち切りを引き延ばすには

 

医師が治療の継続が必要と判断

すれば打ち切りを回避できる可能性がある

 

ということをお伝えしました。

 

もっと詳しく知りたい方はコチラ↓↓

 

今回は打ち切り後の話しになります。

 

 

治療の賠償期間が終了してしまうと

その後の治療は自費となります。

 

しかし以下の方法を使えば

打ち切り後も治療を続けられる

可能性があります。

 

早速確認していきましょう。

 

 

 

"被害者請求"

 

これは加害者の自賠責保険会社に

直接、賠償を請求できる制度です。

 

そして賠償金の上限が

120万円となります

 

これは治療費、慰謝料などを合わせた

金額で120万円です。

 

もし打ち切り後に上限の120万円に

達していないときは、被害者請求で

残りを請求できるのです。

 

 

「まだ痛みがあるのに打ち切られた」

 

という方は被害者請求を検討

してみましょう。

 

 

 

"健康保険を使う"

 

治療が打ち切られても、治療を続ける

ことはできます。

 

しかし治療費の支払いが

自費になってしまいます。

 

なので健康保険を使って治療を

受けると負担を軽減することができます

 

そして治療は医師が症状固定と

判断するまで通院しましょう。

 

もし治療の必要性が認められると

治療費の支払いを受けることが

できるかもしれません。

 

 

また、交通事故の治療に健康保険を

使うには手続きが必要となります。

 

それは

第三者行為による傷病届け

という書類です。

 

加入している保険会社のHPなどで

ダウンロードできます。

 

しかし実際には健康保険を使ってまで

治療を継続する人は少ないようです。

 

どうしても痛みが残っていて、

まだ治療に専念したいんです。

 

という方以外は後遺障害を

申請した方がいいようです。

 

 

いかがでしたか?

 

今回のような複雑なケースは

自身で処理するのは難しいです。

 

そんなときは弁護士に相談すると

適切なアドバイスがもらえます。

 

 

また被害者請求整骨院への通院を

認めないというケースでも使えます。

 

そのことについてはまた次回

説明いたします。

 

 

 

 

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