イデコが利益ではなく、総額に課税される理由 | 見た目部長のお金の不安は簡単に減らせる^^

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2018年3月に11年勤めた大手企業を卒業。
商品ではなく、考え方を中心に将来とお金に対してどのように考えればいいのかをお伝えしていきます。

どうも魚屋兼ファイナンシャルプランナー兼投資家の森田です。

 

昨日は慣れない方にとって投資のための口座開設がいかに面倒な作業かを再認識しました。投資をしたいと思ってもどうやったらいいのか、その最初の一歩がスタートしにくいですよね。

 

さて、昨日のイデコつながりあまり知られていない課税に関してです。イデコについては普段自分で投資をしている人からするとかなり不思議な感覚の課税方法になっていると思います。

一般的に投資の課税は利益部分に対してかかります。

つまり戻ってきた金額が1500万円、自分が出した金額が1000万円だった場合はその差額500万円に対して、約20%の税金が発生すると思っておけばそんなにずれることはありません。

しかしながらイデコの場合はこの差額という考え方が異なります。

 

どのように考えるかというと、一時金で1500万円受け取ったとして、それまでイデコを続けていた年数に応じて退職所得控除額が決まります。

つまり自分が出した金額は全く関係ありません。

 

なぜ投資をしているのに自分が出した金額が関係ないのでしょうか。

それはお金を出した時点で所得控除が発生しており、最後に受取額から自分の手出し分を控除してしまうと、1つのお金で2つの控除を使うことになるからです。

*本来はなぜに二重に控除してはダメなのかその歴史は知りませんが、1つのものを2回控除に使ってはいけないと言われると。そりゃそうよね。的に感じます。領収証を2箇所で使ったらおかしいじゃないですか。

 

ちなみにこれと同じように処理をするのが中小企業庁が推進しているエンジェル税制です。

これも出資金額はその年の所得から控除してもいいですが、株式売却時には最初に控除した金額は使うことができません。

 

ややこしいと思われるかもしれませんが、同じもので2回控除することはできない。とだけ考えれば大丈夫です。