試しに聞いてみた | 弁護士吉成安友のブログ

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荒川区西日暮里に事務所を構える弁護士。
大分県豊後高田市の若宮八幡神社の宮司を900年務める家に生まれ,神職資格を持つ。
Rockな魂と仕事への情熱であらゆる分野で最強を目指し日々研鑽しています!

 先日,離婚訴訟の和解の際に,当事者本人が裁判所に来る必要があるかについての記事を書きました。

 民事訴訟では,和解期日に代理人が出席すれば,本人が来る必要がありません。

 一方,離婚訴訟では,法律上そうしなければならないと明記されているわけではないのですが,本人が出席することが求められるのが一般的です。

 ただ,弁護士が,本人に代わって意思表示をする(決定権がある)代理人ではなく,本人の意思を伝える(決定権がない)使者としていう立場になることで,本人が出席していなくても,和解を認める裁判官もいます。

 とはいえ,そっちの方が少数派かもしれません。

 東京家裁でしかやっていないという話も聞きます。

 先日,とある東京家裁以外の離婚訴訟で,次回和解がまとまる可能性もある流れになり,裁判官から,「和解がまとまりそうな場合には本人にも来てもらって下さい」という話があったので,試しに,「もしどうしても本人の都合が悪い場合は,弁護士が使者になるということでもよいですか?」と聞いてみました。

 裁判官の回答は,「僕は,ちょっとそれには消極的で・・・」と。

 まあ,期日が大分先で,本人が来られないということもなさそうだったので,ほんと試しにで(笑)

 
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