民事訴訟では,和解期日に代理人が出席すれば,本人が来る必要がありません。
一方,離婚訴訟では,法律上そうしなければならないと明記されているわけではないのですが,本人が出席することが求められるのが一般的です。
ただ,弁護士が,本人に代わって意思表示をする(決定権がある)代理人ではなく,本人の意思を伝える(決定権がない)使者としていう立場になることで,本人が出席していなくても,和解を認める裁判官もいます。
とはいえ,そっちの方が少数派かもしれません。
東京家裁でしかやっていないという話も聞きます。
先日,とある東京家裁以外の離婚訴訟で,次回和解がまとまる可能性もある流れになり,裁判官から,「和解がまとまりそうな場合には本人にも来てもらって下さい」という話があったので,試しに,「もしどうしても本人の都合が悪い場合は,弁護士が使者になるということでもよいですか?」と聞いてみました。
裁判官の回答は,「僕は,ちょっとそれには消極的で・・・」と。
まあ,期日が大分先で,本人が来られないということもなさそうだったので,ほんと試しにで(笑)
にほんブログ村
↑↑↑
「弁護士吉成安友のブログ」の順位のチェックはこちら!
こちらも!
法律問題,顧問弁護士なら,MYパートナーズ法律事務所
!!