面接ガイドラインの不思議 --弁理士法-- | 知財業界で仕事スル

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知財業界の片隅で特許事務所経営を担当する弁理士のブログ。

最近は、仕事に直結することをあまり書かなくなってしまいました。

本人は、関連していると思って書いている場合がほとんどなんですが…

pen_peke_pen7さん、コメントをありがとうございました。




>法人の代表者が知財部の管理職等に命名した者は、知財業務に関して会社の決定に従い手続していると解釈できます。

 会社内での責任関係を説明する場合にはそれでよいと思います。こう解釈できるので、一従業員がした失敗の責任を法人がとる必要がある。
 私の昨日の記事では営業担当と研究者を例に出しましたが、この意味では知財担当も変わりません。そこでは代理人資格はどうでもよいのです。企業の知財部内で代理人資格を持たない者が知財部員として働いていることには違法性はありません。

 さて、問題は、特許庁に対して手続きをするとき(今回問題にしているのは面接審査)。そのときには、本人と法律で認められた代理人資格を持った者とだけが手続きをすることを許されているのです。会社法とは別に、弁理士法という法律での縛りがかかってくるのです。
 従業員は法人とは別の人ですね。本人ではありません。だから、委任状の話が出てくるわけでしょう。その従業員は、委任状をもらって代理でやっているのです。その従業員が無資格者なら、その代理行為は弁理士法違反になってしまうのでは?


 パズルのような話になって申し訳ないのですが、今は、特許業務法人が認められていますから、
「法人の代表者が知財部の管理職等に命名した者は、知財業務に関して会社の決定に従い手続していると解釈できます。」
を特許事務所に適用することが可能です。所内に「知財部」なる部署をつくり管理職等を置けばよい。まったくの合法です。
 で、特許事務所を法人化したら、無資格従業員が面接審査をしてよくなりますか?ならないですね。

 また、pen_peke_pen7さんの表現を少し書き換えて、
「法人の代表者が代理人に命名した者は、知財業務に関して会社の決定に従い手続していると解釈できます」
とも言えるのでは。
 が、その代理人が特許庁に対する手続きをする上での代理人資格を有していなかったら、代理人として命名すること自体には違法性はなくても、その代理人の特許庁での手続きは違法です。


 「法人の代表者が知財部の管理職等に命名した者は、知財業務に関して会社の決定に従い手続していると解釈できます」ということであっても、その手続きをしている人は会社とは別の人。本人でない者が委任状をもらって手続きしている状態で、その受任者が特許庁に対して代理人になる権限がないのであれば、それは違法なのでは?