番場よしこ、です。
最近、対面ではなくzoomでセミナーをすることが増えており
申し込んでくださる方にも安心してもらいたく
「特定商取引法に基づく表記」の設定を見直しました。
今までは、単価も期間も特定商取引法の対象には当たらないと考えていたのですが
zoomでのセミナーは通信販売に該当すると考えたので
しっかりしないといけないな…と。
通信販売をしている人や、
対面でも連続セミナー、5万円以上の
セミナーを開催している人は、
特定商取引法に該当している可能性が高いので
特定商取引法ガイドからチェックしてみてくださいね。
実は、主婦起業で「特定商取引法に基づく表記」をきちんと
明記されている方はあまりいないと思っています。
「年商1000万達成しました!」という記事をアメブロで見かけた方でも、
オンラインでのコンサルやセミナーを高価で提供されている方でも
リザストの「特定商取引法に基づく表記」のページが
空白だった…なんてことはあります。
顧客との契約が順調に締結されて
何もトラブルが無く任務が終了すればいいのですが
何かトラブルがあった時に
「特定商取引法に基づく表記」に関してツッコまれる可能性は
あるかもしれません。
そして…
最近ですと、ECサイトのBASEが所在地の明記を必須にしているので
所在地を明記している方が多いのですが…
知人で何人もBASEでネットショップ開設しているので
見てみたら…
ちょっと待ってー!!!
自宅住所の人がたくさんいるんですけど!!
個人的には、万が一のことを考えて、
バーチャルオフィスなどの住所を借りた方がいいと思います。
住所借りるだけなら月1000円ちょっとから借りられますよ。
今後は、初対面の人のセミナーを申し込むときは
「特定商取引法に基づく表記」をしている人かどうかを
チェックしてから申し込もうと思っています。
もし、詳しく知りたい方がいましたら
LINE公式アカウントかお問い合わせフォームにて
お知らせくださいね。