22日、9:30分より愛知建設団体協議会主催による、「住宅瑕疵担保履行法対策研修会」が開催される。講師は(財)愛知県住宅センター住宅性能グループ参事村山康雄氏。新築住宅については「住宅品質確保法」に基づき、10年間の瑕疵担保責任を負うこととなっているが、先の構造計算書偽装問題の発覚すると、消費者に対して売主や請負人の財務状況により、義務化された責任が果たされない場合があり、建築確認・検査制度・建築士制度の見直しとともに、住宅の売主等の「貸し担保責任履行のための措置の充実・強化」について審議され法整備となった。本法により、平成21年10月から、「新築住宅の売主または請負人(宅地建物取引業者や建設業)」がお客様者に新築住宅を引き渡す祭には、「保証金の供託」または「保険への加入」が義務化されます。
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