相続について

亡くなられた方の財産については
相続の手続きが必要となります。

 相続により取得した正味の財産が
基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合、
その超える額(課税遺産相続)に対しての相続税がかかります。
※但し、相続税に関しては、平成27年から大改正されます。

この場合、
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告および納税が必要となります。

例えば、
預貯金については郵便局や銀行など、
車については陸運局へ、
不動産については法務局へ、
相続登記の申請がそれぞれ必要になります。

権利関係が曖昧のままになる、
二次相続が発生するなど、
後々収拾がつかなくなる恐れがありますので、
相続の手続きは「速やかに」かつ「確実に」行うことが大切です。

当事務所では、
司法書士・行政書士・提携税理士により、
各種手続きを迅速に処理いたします。



遺言について


「遺言」とは、
被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、
法律に定められた方式に従って行われる
意思表示のことをいいます。

必要な要件を満たさない遺言書は
無効となる可能性もありますので、
当事務所までご相談ください。




吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。

「相続・遺言業務」に関して何かございましたら、
お気軽にご相談ください。
http://yoshida-sogohoumu.jp/

相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)
吉田総合法務事務所は、
超高齢化社会の到来に向け、
今後、さらに成年後見・任意後見の業務に力を入れていきます。

当事務所の司法書士は、
「公益社団法人リーガルサポート」の会員です。
http://www.legal-support.or.jp/
リーガルサポートは、
後見人を専門とした司法書士の団体であり、
いわば専門職後見人を養成・監視する組織です。

吉田総合法務事務所では、
この「後見業務」がこれからの日本を担う、
必要不可欠で重要な業務であると考えており、
特に重要視している業務であります。


また、吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。

「後見業務」に関して何かございましたら、
お気軽にご相談ください。
http://yoshida-sogohoumu.jp/


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当事務所は、申立てから、選任後に至るまで、
お客様をトータルにサポートさせて頂きます。


相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)
8.本人の状態を見て,後見,保佐,補助のどれに該当するか
明らかでない場合はどうしたらよいでしょうか?

申立ての段階では,診断書を参考にして,
該当する類型の申立てをすることで差し支えありません。

鑑定において,申立ての類型と異なる結果が出た場合には,
家庭裁判所から申立ての趣旨変更という手続することになります。


9.成年後見人等には,必ず候補者が選任されるのですか?

家庭裁判所では,
申立書に記載された成年後見人等候補者が
適任であるかどうかを審理します。

その結果,候補者が選任されない場合があります。

本人が必要とする支援の内容などによっては,
候補者以外の方(弁護士,司法書士,社会福祉士等の
専門職や法律又は福祉に関する法人など)を
成年後見人等に選任することがあります。 

なお,
成年後見人等にだれが選任されたかについて,
不服の申立てはできません。

また,
次の人は成年後見人等になることができません。

(欠格事由)
(1) 未成年者
(2) 成年後見人等を解任された人
(3) 破産者で復権していない人
(4) 本人に対して訴訟をしたことがある人,その配偶者又は親子
(5) 行方不明である人

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吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。

「後見業務」に関して何かございましたら、
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当事務所は、申立てから、選任後に至るまで、
お客様をトータルにサポートさせて頂きます。


相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)