相続について

亡くなられた方の財産については
相続の手続きが必要となります。

 相続により取得した正味の財産が
基礎控除額(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)を超える場合、
その超える額(課税遺産相続)に対しての相続税がかかります。
※但し、相続税に関しては、平成27年から大改正されます。

この場合、
被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に
相続税の申告および納税が必要となります。

例えば、
預貯金については郵便局や銀行など、
車については陸運局へ、
不動産については法務局へ、
相続登記の申請がそれぞれ必要になります。

権利関係が曖昧のままになる、
二次相続が発生するなど、
後々収拾がつかなくなる恐れがありますので、
相続の手続きは「速やかに」かつ「確実に」行うことが大切です。

当事務所では、
司法書士・行政書士・提携税理士により、
各種手続きを迅速に処理いたします。



遺言について


「遺言」とは、
被相続人(亡くなった人)の独立の意思に基づいて、
法律に定められた方式に従って行われる
意思表示のことをいいます。

必要な要件を満たさない遺言書は
無効となる可能性もありますので、
当事務所までご相談ください。




吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。

「相続・遺言業務」に関して何かございましたら、
お気軽にご相談ください。
http://yoshida-sogohoumu.jp/

相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)