本人が死亡又は本人の能力が回復するまで続きます。
申立てのきっかけとなった,
例えば「保険金を受け取る」とか,
「遺産分割をする」といった手続が終了したとしても,
成年後見人等の仕事が終わるわけではありません。
また,
成年後見人等の仕事をしている間は,
家庭裁判所による後見監督を受けます。
よって,
家庭裁判所からの求めがあれば,
成年後見人等は家庭裁判所に対して
後見等事務の報告をする必要があります。
本人の財産を使い込む等,
不適切な後見等事務をしたことが確認された場合,
その内容の程度によっては,後見人等を解任され,
損害賠償,業務上横領等の民事上,
刑事上の責任を問われる場合がありますのでご注意ください。
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吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。
「後見業務」に関して何かございましたら、
お気軽にご相談ください。
http://yoshida-sogohoumu.jp/
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当事務所は、申立てから、選任後に至るまで、
お客様をトータルにサポートさせて頂きます。
相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)