7.後見人等の仕事は,いつまで続くのですか

本人が死亡又は本人の能力が回復するまで続きます。

 申立てのきっかけとなった,
例えば「保険金を受け取る」とか,
「遺産分割をする」といった手続が終了したとしても,
成年後見人等の仕事が終わるわけではありません。

 
また,
成年後見人等の仕事をしている間は,
家庭裁判所による後見監督を受けます。

よって,
家庭裁判所からの求めがあれば,
成年後見人等は家庭裁判所に対して
後見等事務の報告をする必要があります。


本人の財産を使い込む等,
不適切な後見等事務をしたことが確認された場合,
その内容の程度によっては,後見人等を解任され,
損害賠償,業務上横領等の民事上,
刑事上の責任を問われる場合がありますのでご注意ください。

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吉田総合法務事務所では、
随時無料相談を受け付けております。

「後見業務」に関して何かございましたら、
お気軽にご相談ください。
http://yoshida-sogohoumu.jp/


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当事務所は、申立てから、選任後に至るまで、
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相談は、1時間まで無料です。
(但し、事前予約をして頂き、来所頂ける方に限ります)

6.成年後見人等に選任されたら,
本人の不動産に担保を設定し,金を借りることができますか?

成年後見人等は,本人のために,
本人の財産を適切に維持し管理する義務があります。

そのため,一般的に本人の利益を損なうような,
以下のような行為は原則として許されません。

本人を借金の保証人にしたり,
本人名義の不動産に担保権(抵当権)を設定したりすること。

元本割れのリスクを伴う金融商品を購入するなど,
財産を投機的に運用すること。

成年後見人等やその親族に対し,
本人の財産を贈与・貸付するなど,
本人以外の者のために財産を使用すること。


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5.成年後見人等に選任されたら,
具体的にはどのような仕事を行うのですか?


まずは,本人の財産の状況を明らかにし,
本人の預貯金,有価証券,不動産,保険
などの内容を一覧表にした「財産目録」を作成し,
家庭裁判所に提出します。


また,本人の生活のための費用を
本人の財産から計画的に支出するため,
本人の収入,医療費や税金などの
決まった支出を把握して
収支の予定を立て,
「本人収支表」を作成します。

日常の財産管理においては,
本人の預金通帳などを管理,保管し,
本人の財産からの支出を金銭出納帳に記載し,
領収書を一緒に保管しておき,
その使途を明確にしておく必要があります。

また,必要に応じて,介護サービスの利用契約や,
施設への入所契約などを,本人に代わって行います。

そして,
家庭裁判所又は監督人から求めがあれば,
成年後見人等は,財産目録,本人収支表に
通帳コピー等の財産資料を添付して,
家庭裁判所又は監督人に財産管理状況を報告します。

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