おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、劇症1型糖尿病により障害厚生年金3級が決定された方のケースです
本請求のキーワードは【相当因果関係】
こちらが今回の請求に深く関わってきます
請求人のご病歴です
今回の請求傷病名は劇症1型糖尿病
確定診断を受けたのは令和3年になります
ここで注目するポイントが・・
膵臓数値が悪化したそもそもの原因
免疫チェックポイント阻害剤が劇症1型糖尿病を引き起こしたと認められるかどうか、です
すなわち、悪性胸膜中皮腫と劇症1型糖尿病との間に相当因果関係があると認められるかどうかが問われる事になります
こちらを判断するため、免疫チェックポイント阻害剤によって1型糖尿病を発病した患者が過去にいたのかどうかを調査しました
その結果、因果関係が否定できない症例として報告されていたものがある事を確認
しかし、その数ごく少数・・
こちらの結果から両傷病の間に因果関係はあるように思いましたが、【相当】因果関係があるとまでは認められないと判断
そこで、令和3年を初診日とする障害認定日請求を行う事にしたのです
書類を揃え請求
その結果は・・
まさかの返戻
通知書に書かれていた内容は・・
通知書記載の通り、審査側は悪性胸膜中皮腫と劇症1型糖尿病との間に相当因果関係があると判断したのです
わずかな症例数でも相当因果関係ありと判断するとは・・
予想外の結果に驚きました
なぜこのような結果になったのか分析したところ・・
請求人の場合、
主治医が免疫チェックポイント阻害剤の副作用によるものと判断している事
免疫チェックポイント阻害剤を使用してから程無くして劇症1型糖尿病を発病している事
等が影響しているのではないかと考えました
単純に過去の症例数だけで相当因果関係の有無を判断出来ないという事ですね
主治医の判断・請求傷病発病までの経過・服薬状況など、様々な要素を考慮する必要があると感じました
既存傷病がある場合は要注意
処方されているお薬・治療内容はしっかり確認していこうと肝に銘じた次第です
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