おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、双極性障害により障害厚生年金3級(障害認定日時点)が決定
請求日時点に障害厚生年金2級へ改定された方のケースです
精神疾患の場合、日常生活能力がどの程度残存しているかで障害状態を評価します
その中でも就労できているかというのは大きなポイントとなり、審査にも影響してきます
本事例の請求人は、障害認定日時点、一般雇用でフルタイム勤務されていました
メンタルクリニックに通院・服薬中ではありましたが・・
このような状況で障害年金の受給権を得るのは難しいと判断するのが一般的です
請求人には正直にその旨説明し検討していただくようお伝えしたところ・・
「難しいことは承知のうえで遡及請求を行いたいです」
との返答がありました。
請求人たっての希望であれば、そのお気持ちに全力で応えるのが私の務めです
請求方法は遡及請求
こちらで進める事に決定し、請求準備に取り掛かりました
本件の争点は確実に障害の程度です
審査側は就労している点を厳しくチェックしてくる事が想定されました
ここをクリアするため、本請求で最も力を注いだのが病歴・就労状況等申立書
こちらは請求人が自らの病状を自らの言葉で審査側に訴える事が出来る唯一の書類です
申立書に、当時働けていても日常生活にどのような障害が生じていたのか・その支障内容について詳細に記載する事で障害状態であった事を証明しようと考えました
申立書には具体的なエピソードも記載
審査側に請求人の当時の状態がイメージ出来るよう、工夫して書類を作成しました
その結果、障害認定日時点で障害状態に該当していると認められ、3級の決定
請求日時点2級に改定されました
最も望んでいた請求結果です
事後重症請求で認められても遡及は通らないかもしれないと思っていましたので、無事遡及で決まってとても嬉しく思いました
申立書の記載内容に重点を置いた事が奏功した結果と言えます
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