おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、脳出血により障害基礎年金2級が決定された方のケースです
本請求は、初めて2級で請求を行っています
初めて2級・・あまり聞き慣れない言葉かと思います
請求人は、脳出血により右片麻痺が残存
初回面談時では、脳出血後遺症のみで障害認定日請求(若しくは事後重症請求)を行う事になるだろうと予想していました
けれど、いざ手続を進めたところ・・
取得した診断書の既存障害欄に【生下時右片麻痺】と記載されていた事で状況は一変
脳出血を発症する前から既に障害があった事が分かり、請求方針を見直し
ご依頼者さまと再度ご面談を行い、生下時右片麻痺の障害状態がどの程度なのかについて確認したところ・・
日常生活に支障はない程の軽度の障害であったとお知らせいただきまして
そうであれば、初めて2級による請求が出来るのではないかと考え、弊社スタッフと請求方法について協議
結果、初めて2級による請求を行う方向で進める事に決定
請求方法の変更により、書類の追加入手・作成など手直しを行ったうえで提出しました
請求結果は・・障害基礎年金2級が認定
請求人のもとに無事年金証書が届きました
本事例のように、請求手続を進めていくと、取得した医証の内容によって、当初の請求方法から変更せざるを得ないケースが起こります
そのような事態が生じた場合は、冷静に状況を分析
請求人に不利益が生じないようにするためにはどうしたら良いか
じっくり検討したうえで請求方針を打ち出す事が求められます
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社会保険労務士 吉田 まい
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