おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、パーキンソン病により障害厚生年金3級が決定された方のケースです
本請求は、裁定請求で却下
その後審査請求を行い、処分変更によって障害年金の受給権が認められた事例になります
裁定請求後、請求人のもとに
【国民年金・厚生年金保険の支給しない理由のお知らせ】
が届きました
書類には障害年金の請求を却下すると記載
却下の理由は・・
裁定請求時に提出した診断書では、障害認定日現在の障害の状態を認定する事ができない
というもの
あー、そうですか・・
なんて納得できるわけは勿論なく
すぐさま不服申し立て
審査請求手続きに移行しました
保険者の主張は、
提出した診断書の内容では障害状態を認定できない
でしたね
そこで私が取った対応策は、認定するに足りる書類を別途用意する事
審査請求趣旨と併せて認定を行うための適格書類も添付する事によって、障害認定日時点の請求人の状態が障害状態に該当している事を証明しようと考えたのです
そのために取得したのが・・
カルテ!!
カルテには当時の経過・症状が記載されています
カルテであれば障害状態を示す証拠書類になり得ると考えました
早速病院に対してカルテ開示を行い、障害認定日以降3カ月間のカルテを取り寄せ
その内容を基に審査請求趣旨を作成しました
体幹及び左上肢の動作が緩慢
開閉運動によって振幅が低下
四肢筋剛強
カルテに記載されていた請求人の当時のご状態です。
上記症状によって歩行・長時間の運動に支障が生じている等移動の制限に関する記述が見られました
これらカルテの記載内容から、障害状態の認定に十分耐えられると判断
障害認定日時点の請求人の状態は、障害認定基準に規定している障害状態に該当している事を、趣旨の中で明確に主張しました
その結果は・・
処分変更
請求人に障害厚生年金3級の受給権が認められました
決定が下りるまで長い時間を要してしまいましたが、最終的な結果として、請求人に受給権をお届けする事が出来て良かったです
安堵しました
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