おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、クローン病により障害厚生年金3級が支給された方のケースです
本請求は・・
裁定請求不支給
審査請求棄却
再審査請求処分変更
と、障害年金の受給権が得られるまで1年以上かかった難事案です
本請求最大の争点はズバリ初診日!!
請求人のご病歴を簡単にまとめてみました
上記流れで、私が請求傷病であるクローン病の初診日と主張したのは1⃣
人工肛門を造設した状態は、障害年金の等級上3級相当の障害状態とされています
障害等級3級は厚生年金にのみ設けられており、厚生年金加入中に初診日がある方のみ受給権を得る事が出来ます
初診日において厚生年金に加入されていない方は、3級に該当していても障害年金の受給権を得る事が出来ません
ここで重要となる請求人の年金加入歴ですが・・
1⃣~3⃣時点厚生年金に加入中
4⃣時点~会社を退職しており、厚生年金の資格を喪失
したがって請求人の場合は、1⃣が初診日として認定されなければ障害年金の受給権が得られない事になります
裁定請求の結果、保険者が初診日として認定したのは1⃣ではなく4⃣
この時点で請求人は厚生年金被保険者の資格を喪失しておりますので、程度不該当により不支給の決定を受けました
勿論、この結果に納得できるわけがありませんので、取るべき手段は審査請求
審査請求とは、審査結果に納得できないときに、国に対して不服を申し立てる手続を指します
上記主張し請求を行いましたが結果は棄却
当たり前ですが、ここで諦めたりしませんよ
審査請求の結果を受け、すぐさま再審査請求に駒を進めました
再審査請求でも一貫して初診日は1⃣である事を主張
上記経緯を鑑みれば初診日は1⃣であると考えるのが相当である事を請求趣旨の中に織り込みました
また、クローン病の初期症状と考えられる症状を訴えて受診・血液検査項目に異常があった事を証明するため、卵巣腫瘍が見つかってからクローン病が判明するまでの全期間のカルテを提出
やるべき事をやり尽くし、無事認められる事を祈りながら結果を待つこと2ヶ月・・
ついに厚生労働省から処分変更の連絡が
初診日は裁定請求時から一貫して主張してきた1⃣であると認められ、障害厚生年金3級の受給権を得る事が出来ました
うわーい
やったー
裁定請求から1年以上が経過
長期戦となりましたが、最終的に障害年金の受給権をお届けする事が出来て本当に嬉しかったです
裁定請求の結果、不支給となっても諦めない事が大切
今回のように結果が覆る事もありますから、納得がいかない認定を受けてしまったら、保険者が主張する内容を踏まえ不服申し立ても検討してみてくださいね
LINE公式アカウントでは
無料相談会・セミナー等のイベント
受給事例 など
お役立ち情報を定期的に配信致します
LINEからのご相談も可能です
(全国対応可能)
お気軽にお問い合わせくださいませ
友だち登録はこちらから
お問い合わせはこちら
障害年金の個別無料相談会を開催しています
参加申し込みはこちら
--------------------------------
社会保険労務士法人ステラコンサルティング 札幌支社
社会保険労務士 吉田 まい
〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西7丁目1―1 SAKURA-N3
TEL:011-206-6389
E-Mail:yoshida@stella-sr.net
--------------------------------
お電話・メールからのご相談も承ります。
お気軽にお問い合わせください
--------------------------------
あしたのタネ 川越六軒町
受付時間:平日10時~17時
〒350-0041 埼玉県川越市六軒町2-16-5 インパクト川越5階
TEL:049-272-7617
E-Mail:rokken@ashitanohana.jp
HP:https://ashitanohana.jp/
--------------------------------
現在利用者さんを募集中
PC作業が充実している事業所です
是非お問い合わせください
ブログをご覧頂きありがとうございました
よろしければ、1クリックお願い致します
↓