おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、重症筋無力症により障害厚生年金2級が支給された方のケースです
本請求のポイントは障害の程度
重症筋無力症は、1日の中で症状が変動したり(日内変動)、症状が日によって異なる(日差変動)事を特徴とする疾患です
こちらが影響してか、医師が診断書を作成するうえで、どのように請求人の障害状態を書き表せば良いか悩まれるケースが少なくありません
本請求もこちらに該当。
当初用意していた診断書で作成依頼を行ったところ・・
「この診断書では請求人の状態を書き表すのは難しいな」
と主治医が診断書の作成に難色を示しまして
作成していただいた診断書の内容は、請求人の障害状態を正確に表していないと感じる程軽く書かれていました
この診断書を提出したら障害年金の受給権が得られる可能性は低い・・
パッと見ただけで、そう即座に感じられる内容です
これは請求方針を再度検討する必要があると判断
もう1度請求方法を練り直す事にしました
請求人の障害状態を最も適切な形で表すにはどうしたら良いか・・
障害状態を診断書上、適正な形で反映して貰うには医師へどのように伝えたら良いか・・
熟考した結果、診断書の様式を変更する事にしました
医師の見解、また重症筋無力症の症状の特徴を考慮して出した結論です
主治医にとって、新たに用意した診断書の様式で作成するのは初めてであったようですが、
「請求人にとってはこちらの様式が合っている。これなら良いでしょう。」
と診断書の変更に快く応じてくださいました
医師が新たな様式の作成にどのような反応を見せるか不安を抱えていましたが・・
協力的な姿勢が見られてホッと一安心
数週間後
出来上がった診断書が弊社に届きました
すぐさま内容を確認したところ・・
数多くの症状、それにより日々の生活においてどのような支障が生じているかが事細かく記載
日常生活の困難さが診断書にビッチリ書かれており、文面からしっかり障害状態が伝わってきました
この診断書であれば障害年金の受給権が得られる可能性は高いと判断
診断書については、新たに作成していただいたこちらの様式のものを提出する事に決め、その他の書類を整備して提出しました
結果は障害厚生年金2級が遡及で認定
請求人にとって、最も望ましい決定内容です
請求人に喜んでいただけて、安堵しました
本ケースのように、障害年金の請求では予期せぬ出来事により、当初予定していた請求方法から変更せざるを得ないケースが起こり得ます
そのような時でも焦らず冷静に状況を分析する事が大切
問題解決のため、臨機応変に対応する事が求められます
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