おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、1型糖尿病により障害厚生年金3級が認定された方のケースです
1型糖尿病に罹患された方のご病歴を伺うと、最初から確定診断を受ける方もいれば、別傷病と診断された後に1型糖尿病が判明する方もいらっしゃいます
特に多く見受けられるのが、
というもの。
そもそも糖尿病には複数のタイプがありまして
(同病の方はご存じだと思いますが・・)
大多数を占めるのが2型糖尿病
これは日本の糖尿病罹患者の9割以上と言われています
一方の1型糖尿病は全体の数パーセント程度しかいません
両者とも糖尿病というカテゴリーに属している事に変わりませんが、障害年金の手続き上、初診日に関連して取り上げられる事があります
●
これは、当初2型糖尿病と診断され、後に1型糖尿病と確定診断を受けた方からよく聞かれる内容です
障害年金上の初診日ですが、障害の原因となった傷病による症状を自覚して初めて医療機関を受診した日とされています
確定診断日が初診日になるとは限りません
本事例の場合も最初は2型糖尿病と診断され、後に1型糖尿病と判明したケース
口渇・トイレが近い等の症状を訴えて受診した病院で2型糖尿病と診断されています
先述した初診日の考え方を当てはめると・・
症状を自覚して初めて受診した医療機関で医師から告げられた病名は2型糖尿病
そうすると、障害年金上の初診日は1型糖尿病と確定診断を受けた日ではなく、2型糖尿病と診断された日になるわけですね
今回は2型糖尿病と診断された日が初診日として認定されましたが、2型糖尿病以外の病名でも、カルテに記載された主症状・検査の内容及びその結果等から、その病気の診断を受けた日が初診日として認定される事もあり得ます
私が過去に行った請求では、膀胱炎と診断された日が1型糖尿病の初診日として認定されたケースがありました
障害年金の請求手続きで、初診日はとても重要となる日です
初診日が分からなければ請求手続きは先に進めませんので、まずは初診日を確定させる事から始めるようになさってくださいね
最初から確定診断を受けておらず、どこを初診日としたら良いか分からない方は、専門家の意見も参考にしてみる事をお勧め致します
最後に・・
本事例をHPに掲載するにあたり、ご依頼者さまに事例提供のご協力を依頼させていただいたところ、
それでなくても糖尿病と言う病名で辛い思いをしてる方々はいっぱいいます。
治る事もなく高額の医療費を払い続けなくてはいけない不安と血糖値コントロールを続けていかなければいけません。
そのような方が1人でも助かれば!
是非同じ1型さんの為にお使いください!
と心温まるメッセージと共に、事例掲載に快く快諾してくださいました
同じ1型糖尿病罹患者に寄り添う優しい心を持ったご依頼者さまに心から感謝を申し上げたいと思います
ありがとうございました
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