おはようございます
社会保険労務士のまいです
弊社HPの障害年金請求事例を更新しました
障害ねんきんナビ札幌事例紹介
(詳細はリンク先ページをご覧ください)
今回の事例は、慢性疲労症候群により障害基礎年金2級が認定された方のケースです
慢性疲労症候群で障害年金の請求を行う際の留意点は2つ
PS値(重症度分類)とは慢性疲労症候群の重症度を表す、疲労・倦怠の度合を指標化したもの
PS0からPS9までの10段階で評価されます
(出典: 旧厚生労働省研究班「慢性疲労症候群」重症度分類より)
慢性疲労症候群で請求する場合は、こちらのPS値を診断書に記載して貰う必要があります
慢性疲労症候群による症状で、日常生活や就労にどのような支障が生じているのか
お身体のご状態がしっかり反映された診断書を作成して貰う為には、こちらを医師へ詳細に伝える事が重要となります
慢性疲労症候群の場合、確定診断までに時間を要するケースが比較的多く見受けられます
ご依頼者さまも、症状を自覚されて最初に受診した病院では確定診断がおりていません
検査の結果に異常は見られず、「精神的なものではないか?」の一言で片付けられています
その後いくつかの病院を渡り歩き・・
最初の病院を受診されてから7ヶ月後、知人の方の紹介から受診された病院でようやく確定診断がついたという経緯があります
障害年金でいう初診日とは、【症状を自覚して初めて医療機関を受診した日】とされていますが・・
最近、特に難病で請求する場合、確定診断日を初診日とする傾向が増えていまして
確定診断がつく前の受診日を初診日として主張しても認定されない可能性が考えられました
本請求、認定のカギを握るのは【初診日の特定】
そう考えられた事から、取得した医証の内容は隅々まで確認を行いました
自覚症状・医師の所見・検査結果・経過の概要など
医証を隈なく読み、どこを初診日として主張したうえで請求するかをよく検討し、初診日を特定
請求方針に沿って書類の整備を行い請求に至りました
結果・・
主張した初診日が認められ障害基礎年金の支給が決定
無事、ご依頼者さまのもとへ年金証書が届き安堵しました
医師に日常生活の制限についてしっかり伝える
初診日に要注意
取得した医証の内容は隈なく確認したうえで初診日を特定する
以上2点が本請求の留意点となります
ご参考になさってくださいませ
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社会保険労務士 吉田 まい
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