道の駅移転拡大事業は凍結/中止

 

【現時点で明らかになっていること】

 

・土地収用法3条32に道の駅が該当するとして、農地法5条7適用による、例外扱い(県知事承認不要)を適用し、農地を買収。

 

・令和5年12月議会で地域振興部長は「道の駅の整備以外に新たな土地の活用方針を決定するには、法令上の課題を解決する必要がありますが、その方針の決定までこの空白期間が生じることで、農地法違反となるおそれがある。中止の決定により、最悪の場合、住民訴訟の敗訴や法令違反の是正という新たな問題を抱えることとなる。必要条件が満たされていない現状においては、道の駅移転については、現在、凍結と表現している」と答弁している。

 

・「凍結」を証明する事実として、PFI事業者選定委員会設置条例の廃止手続きが行なわれていない。事実、PFI事業者選定委員会議事録の情報公開請求をしたが、事業が中止されるまで情報公開請求には応じないとのこと。

 

・PFI事業者選定委員会設置条例を廃止するためには、議会の承認を経なければならない。令和6年6月議会で議員が設置条例廃案について意見を述べられるようだが、町が選定委員会設置廃案議案を議会にかけるわけがない。

 

・現在住民訴訟の中で、PFI事業者選定委員会議事録を請求しており、訴訟原告団に提出されるかもしれないが、どうなることやら。

 

【噂話】

 

・町長交代後、公園にしてから民間売却という案があったようです。

 実に、お気楽な話です。

   買収(5.5億円)用地の嵩上げ費用(7.5億円)を、霞のごとく消せる魔法をお使いになるのか(^o^)

 

・上記、中止に関係することとして、令和3年10月検証委員会立ち上げ前には、法令の関係で道の駅以外の事業に変えると問題がある、との考えが町行政内にはあったようです。

 

・また、町議会議員の中には、庁舎移転をお考えの方が、おいでだったようです。

 これもまた実に、お気楽な話です。

 買収時の適用法令の関係で、庁舎は建築不可です。

 農地法5条7に規定されている農林水産省の政令(農地法施行規則53条5)にある「土地収用法3条に該当する施設の内、庁舎は除く」と明記されています。

 

次回は報告会参加者の質問・町長は何を隠蔽