チョット面倒な話ですが、出来るだけ丁寧に書いてみます。
(1) 土地収用法第3条32(土地を収用&使用できる事業)
・その他公共の用に供する施設(道の駅)は、土地を収用&使用できる事業。
※土地収用法は強制収用を一義的な目的として制定されている??
取得に関する関係当事者間の合意が成立するに至らなかつたとき、初めて紛争事案となる。
ゆえに6ケ月以内の売買であれば 譲渡所得特別控除5000万円(通常1500万)が保障されている。
長期譲渡所得の所得税・住民税は合わせて20%となる。
今事案で1500万円をはるかに超える売買が多くある。
何故、地権者の節税を考慮し、土地収用法に基づいて県知事承認を得なかったのかは?
(2) 農地法第5条(権利移動&農地転用の制限)
農地を農地以外のものにすると同時に所有権を移転する場合は、都道府県知事の許可が必要。
ただし次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
五 土地収用法その他の法律によって農地・・権利が収用される場合。
七 その他農林水産省令で定める場合
・農林水産省令で定める場合(農地法施行規則第53条5号)とは、
地方公共団体がその設置する道路、河川・・・その他の施設で土地収用法第3条各号(32)に掲げるものの敷地に供するためその区域にある農地の権利を取得する場合。(ただし・・・町村役場の用に供する庁舎は除く。(^o^))
(3) ひょうご農林機構の見解(電話での問い合わせ)
・猪名川町は農地法第5条7号を適用し、農地法施行規則第53条5号の土地収用法第3条32号に該当として、農業委員会の許可なく農地転用を行った。
(4) 住民訴訟原告団の見解(公判日2月6日、3月18日)
・農地法第5条7号・農地法施行規則53条5号の規定に反しているとの考えで、公判を進めておられるように私には思える。
(5) 私の考え
・あくまで、司法における常識の持ち合わせがないので、一般的な社会常識の範囲での判断だが、私はひょうご農林機構の見解に同意する。
・理由は、農地法第5条5号に「土地収用法その他の法律・・・権利が収用される場合」と規定されていることから、同列の7号⇒農地法施行規則第53条5号の「土地収用法3条各位号に掲げるもの」を土地収用法に基づき県知事承認が必要と考えることは、一般論として考えにくいと考えている。
※私は町が主張する収用適格事業案件として、農地法5条7号の例外規定扱いとして農地を購入した関係法解釈に、違法性はないと考えている。
次回は、(5月26日に開催された住民訴訟報告会)を書く