(1) 検証委員会調査報告書

・P53には「町が事業用地を取得する際、地権者との間で変更合意書を締結して覚書で取り決めた条件を白紙撤回するとした判断に至る経過は記録上明確ではなかった」、と記載されている。

 

(2) 猪名川町事務処理規定 

・第13条:この規程に基づいてなされた決裁権者(町長を除く。以下第16条から第18条までにおいて同じ。)の決裁は、町長の決裁と同一の効力を有するものとする。

・第16条 決裁権者は、次の各号に揚げる事案については、決裁することができない。

(注:決裁者:副町長・部長等)

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 事案の内容が特に重要なもので、町長の特別の指示により処理するもの

(3) 紛争若しくは論争のあるもの又はそれらのおそれのあるもの

(4) 法令の解釈上疑義又は有力な異説のあるもの

(5) 政治性の伴うもの

※16条に関して、副町長以下が(1)~(5)に関して決裁出来ない。

 

(3) 福田町長TOPダウン指示

・令和4年12月末、企画総務部の指示を受け、産業労働課に起案文書

の確認に行ったとき、担当課長から「年度内購入決定に関する起案文書は不存在」「福田町長TOPダウン指示」と説明を受けた。

令和2年11月13日第二回地権者説明会(福田町長欠席/議事録有)で、宮脇副町長が年度内購入を公約されている。しかし、第二回地権者説明会開催の起案書はおろか、検証委員会報告書で指摘されているように、年度内購入決定に関する書類が全くない。実に笑える話です。福田町長の年度内購入TOPダウン指示の決裁確認が取れる起案書が不存在。

※福田町長TOPダウン指示起案書不存在なら、宮脇副町長の事務処理規定(2)(3)違反と考えます。一介の町民に、事務処理規定違反を指摘されないためにも、福田町長TOPダウン指示が証明できる起案書を起こしておかなければいけませんね。当該起案書が不存在なら、年度内購入決定及び地権者への説明は宮脇副町長の独断専行となります

 

いったい猪名川町役場のコンプライアンスはどうなっているのか。

 

次回は、チョット笑える話?(検証委員会調査対象期間)を書く。