④ 第5回公判(令和5年6月13日)
・用地価格算定で、農地か宅地見込みの、どちらを適正とするのかが争点となっている。
町の判定基準書(近畿地区用地対策連絡協議会作成の「宅地見込地評価Q&A」)が示す考え方の条件解釈が大きな論点。
・覚書締結理由として、用地価格が高いので覚書を締結したとの、原告 団弁護士の見解が示された。
・能勢町道の駅用地価格調査を敷地増設分に対して調査する。
➄ 第6回公判(令和5年9月5日)
・原告団として独自に不動産鑑定士に依頼し再鑑定を行う。数億円規模で下がる可能性、僅かな差の可能性ともにある。
・町の不動産鑑定の問題点。
浸水地域としてのかさ上げ土木費用が鑑定評価に組み入れてない。
鑑定結果を基本に公用地補償審査会で最終決定される。
埋蔵文化財に関する鑑定評価への組み入れはおこなっていない。
公用地補償審査会でも埋蔵文化財に関して審議されていない。
⑥ 第7回公判(令和5年12月7日)
・第6回以降の中で、不動産鑑定士が鑑定作業で発生する関係書面の提供を原告団が求めていたようです。
・結果、不動産鑑定に関する書面提出は、原告団不動産鑑定士へ直接提供する。あくまで不動産再鑑定に関する書面であるので、原告不動産鑑定士だけが読むように制限してもらいたい。と被告弁護士が話す。
傍聴席から一斉にわらい声が聞こえました。
・上記被告弁護士の発言を受けて、裁判官は被告弁護士の要求は認めない。証拠書類として扱うことになる。
・宅地見込み地としての鑑定をする根拠として『宅地見込地評価Q&A』 を基本とする①~④の内、「④対象用地は道の駅事業用地として兵庫 県の開発許可を受けられる見通しであることを兵庫県と町との間で確認済みである」を今後の争点とすることが裁判長により整理された。
・その後の原告団調査によると、開発許可申請書は県に提出されてない。