(9)令和3年3月24日地権者への用地買収代金支払に関してⅣ
⑦ 振込金受け取り書:令和3年3月24日年度内支払完了
地権者(60%)と耕作権者(40%)へ、町から直接それぞれ、お二人に振り込みがされている。
振込金受け取り書は地権者25名+耕作権者2名に対して27枚存在する。
当然、確定申告用の譲渡所得特別控除適用書類も27名に対して送付されている。
※上記町の扱いからすれば、土地所有権と耕作権を同列としている。
しかし、土地に対する権利者を、土地所有者(耕作者は地権者に従属した関係)一人とするか、地権者と耕作権者を同列と考へ、二人以上の権利者が存在するとするか、二つの考え方が存在する。
※この判断は最終的には裁判所の判断を仰ぐしかない。
因みに判断要素となるのは、『覚書』での権利取り扱いを基本とし、登記簿上の権利者、農地台帳、確認書、権利消滅契約書等を勘案し判断が下されるものと思える。
⑧用地代金支払は、1535㎡をお持ちの地権者は、総額の60%分:約1345万円と、耕作権者は残り40%分約896万円となり、合計約2241万円。
⑨租税特別処置法(公有地)で、譲渡所得から1500万円の特別控除が受けれる。
※上記地権者が全額約2241万円を受け取ったとしたら、特別控除は1500万円しか受ける事が出来ない。地権者60%、耕作権者40%と考えれば地権者、耕作権者ともに満額譲渡所得特別控除を受ける事が出来る。
※いずれにしろ、地権者が全ての権利を解消することを前提としながら、町幹部職員(元町議会事務局長・元生活部長)は、農業委員会委員長同席で2時間半の協議で何を主張されたのか。確認書と権利消滅契約書の矛盾(借地権:耕作権)を埋めることができなかったのはなぜか。
※住民訴訟の争点であるため、今後の公判の行方を着目するしかなさそだ。ブログをお読みいただいて、興味をお持ちなら、住民訴訟公判傍聴にお出かけください。第7回公判が12月7日神戸地裁で行なわれます。通常であれば、公判終了後、弁護士による説明会が開催され、公判説明・進行状況等細かく説明されています。
振込金受取書
次回は(10)令和3年7月9日高松建設にしがきグループ応札辞退に関する事