今回の疑問は【何故起案書が重要なのか】

 

実は『起案書』と言う言葉を知ったのは昨年12月22日。若い頃の仕事の関係で繋がりが出来た、○○市役所OBとの毎年恒例の忘年会で、道の駅事案の調査が暗礁に乗り上げていると、愚痴をこぼしたときに出てきたのが【起案書】です。

 

行政(町)組織における【起案書】とは何なのか。

 

決められた方式、つまり起案文書により起案を行うのは、組織における意思決定の記録を残すことにより、事務を効率的かつ円滑に行うとともに対外的な証拠とするためであり、内部的に了承を得るためだけではありません。「上司に説明するために起案している」のではなく、「事案の決定経過を客観的に説明するために起案文書を残している」ことに注意する必要があります。

 

起案文書の書き方

 

さて、変更合意書を締結するための前提となる、令和2年11月第二回地権者説明会で、従来「事業者が決ってから用地買収」としたことを覆して、「年度内購入」を地権者に公約している。検証委員会調査報告書にも、第二回地権者説明会として取り上げられているが、存在すべき起案書がないことには、具体的には言及されていない。

 

検証委員会調査報告書、最終頁「町が事業用地を取得する際、地権者との間で変更合意書を締結して覚書で取り決めた条件を、白紙撤回するとした判断に至る経過は記録上明確ではなかった

 

「判断に至る経過は記録上明確ではなかった」とされるなら、何故、記録ではなく、起案文書と明確にされないのか。変更合意書に関する起案書は存在し、その前提となる説明会の起案書がないのですから。

(2024.3.25追記)変更合意書の起案書が、決済日令和2年12月25日(地域振興部長決裁)令和3年1月8日(福田町長決裁)の2種が存在することも、大いに疑問を感じる。

 

第二回地権者説明会の起案書不存在

変更合意書の起案書

第一回地権者説明会の起案書

 

次回は『PFI事業予定者が辞退』を書く予定。