今回の疑問は【地域振興部長は「変更合意書」が持つ意味を理解していた?】

 

起案文書とは、「事案の決定経過を客観的に説明するための文書」。

決裁を下すときに、決裁事案の意味を確りと理解することは必須。

 

令和元年6月7日「覚書」(用地取得)の起案書を福田町長が決裁されている。特に「覚書」締結については、合議(総務部)し顧問弁護士と相談されている。

 

令和2年11月第二回地権者説明会で、地権者に対し年度内購入を公約したことを踏まえて、翌令和3年1月「変更合意書」を地権者との間で締結している。令和2年12月25日、「変更合意書」の起案書を地域振興部長が最終決済している。合議もせず、結果弁護士相談もしていない。

 

後の令和4年3月公表の検証委員会調査報告書によれば、「変更合意書」を締結することで次のようになる。

 

「変更合意書を締結した時点において、すでにすべての地権者との間で覚書の締結は完了しているから、変更合意書の締結により、猪名川町は用地取得のための売買契約の締結を進めることとなり、また町が覚書を解除することもできないこととなった

 

このことは、「変更合意書」に関する起案書決済時に、地域振興部長は理解されていたのか。

(2024.4追記)令和6年3月時点の調査では、十分に理解されている。

更に、「覚書」起案書の最終決裁者は福田町長、その「覚書」の根本条件を削除するための「変更合意書」起案書の最終決裁者が地域振興部長!!なぜ福田町長でないのか

 

町が「覚書」を解除することが出来なくなっても良いのでしょう

第二回地権者説明会で宮脇副町長は「揺るぎない計画、今回1社も無ければ次のステップで」と地権者に強い決意を述べられたのですから。

 

次回は引き続き『用地年度内購入経緯』について書く予定。