今回の疑問は【「町長意見書」は住民運動妨害行為】 

令和元年6月議会で住民投票条例(案)を審議している。提出された『町長意見書』では「条例案には技術的な問題があり適正な民主投票を執行するには不十分」とされている。

 

請求代表者は「この条例案は行政から指導を受けて作成」と反論されている。議会当日総務部に確認すると技術的問題とは「得票率・票決基準」が規定されていないとのこと。

 

何故、技術的に問題があるなら、指導訂正しなかったのか総務部へ質問状をお送りした

 

7月1日企画総務部長名で書面(回答)を頂戴した。「指摘を行った箇所については、訂正や補正を指示した訳ではなく、住民自らで修正されたものです」「行政側で訂正等の指示を行った認識は一切ございませんしすることができないものと考えております。

 

総務部長回答書
 

 

 

7月30日国政選挙終了後、兵庫県選挙管理委員会に質問をした回答。署名活動に入る前、選管に提出するに当たって、行政側の指導訂作業が行なわれることについては何ら法的には問題はない

 

企画総務部長は同年秋の町議会選挙で当選されている。

 

 次回は『住民監査結果報告書』について書