〇変更合意書締結後の覚書

・変更合意書を用地買収予算執行審議の一月半前の、令和3年1月25日に締結している。この締結により覚書は下記に様になる。

・第2条(土地売買契約)

甲及び乙は、甲が事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに関する覚書の締結を完了した場合、本件土地に関する土地売買契約の締結作業に移行するものとする。

・第5条(覚書の解除等)

甲は、事業用地に係る全ての土地所有者とその所有に係る土地の売り渡しに関する覚書が締結できない場合、甲は、本覚書を解除することができる。これらの場合、故意又は重過失のある場合を除き、甲は一切の損害賠償責任を負わない。

※既に、すべての地権者と覚書を締結している。

・故に第2条の規定により、町は仮契約を結び3月議会にかけて用地買収予算執行を審議にかけ可決成立させ、3月末までに用地買収を完結させている。

・上記とは別の視点で考えれば、変更後の覚書第5条の規定により、町が自ら覚書を破棄することは、出来ないことになっている。

 

〇もしも仮契約締結後、議会承認が得られなかったら

・あくまで仮定の話であるが、議会審議で用地買収予算執行が否決されたら、変更後の覚書の規定上、用地買収予算の繰り越しを行い、再度議会承認を受けなければならない。変更合意書締結後の覚書により、町は用地買収を完結させる義務が生じている。議会承認を得られるまで、繰り返し土地売買契約の締結作業を繰り返さなければいけない。

・変更合意書起案書を見る限りは、企画総務部への合議(あいぎ)はありませんので、顧問弁護士と相談されたかは疑問です。ちなみに、覚書起案書は企画総務部への合議(あいぎ)をしており、顧問弁護士と協議されています。残念ながら農地買収に必ずからむ小作権(耕作権)、水利権は覚書には、反映されていない。

※お読みになられている皆さんは、どのようにお考えになりますか。

 

〇変更合意書締結を議会承認なしで執行することは裁量権の範囲か

・変更合意書締結により、議会承認を得て用地買収完了まで、何度でも土地売買契約の締結作業に移行しなければならないはず。

・結果的に変更後の覚書は、議会の承認なく売買契約を締結したと同様の意味を成すのではないか。

・民間企業に置き換えて考えれば、役員会に諮らず担当部署でこのような契約変更が行われれば、大騒ぎとなることは必定です。

・お読みになられている皆さんは、どのようにお考えになりますか。

 

遅くなりましたが、次回は(令和7年10月8日の第15回住民訴訟公判「証人尋問」について)