第10回公判(令和6年6月20日:(主に公判後の原告団説明会弁護士の話)

 

〇原告弁護団不動産鑑定書に関して

・令和6年10月初めに、原告団としての不動産鑑定書を裁判所に提出する。

 

※買収価格(宅地見込み):約5~6万円/坪に対して、原告団鑑定士の鑑定価格は分からないが、いずれにしろ農地価格(数千円)ではなく、宅地見込み地としての鑑定価格が提示されるはず。

 

※活性化基本計画P87の土木工事費として、基盤整備(撤去、造成、調整池)として7.5億費用計上されている。造成費(土地嵩上げ費)がどれくらいになるのか知りませんが、宅地にするには買収価格と同額以上の費用が掛かるのでは。

 

※こんな土地を民間企業は買うのでしょうか。道の駅に賛成された議員は、交流人口を増やして町活性化と言われるようですが、近隣(清和台・多田ニュータウン、宝塚北部、三田、能勢)から来られる方のために、用地買収費用と同額以上の嵩上げ費用(5億以上)を使って、20年で9億の赤字の事業を進めるのか。

 

〇県協議(開発許可)のなかでの地区計画

・町は平成30年当時、地区計画(案)を策定したが、1年後に破棄したとしている。県との開発許可協議の中で、当然地区計画(案)が県に提出されているはず。

 

・しかし、県に提出されていると思われる地区計画(案)についても、町は不存在と回答している。不存在とは「県は受け取ったが破棄」「県は受け取っていない」のどちらかについて、町は回答することとなった。

 

※当然、策定しているのなら、県との協議の中で提出されていると思える。よって町の回答は「県は受け取ったが破棄」と回答されなくては矛盾する(^o^)

 

〇都市計画法における県と町の開発許可協議

・まず、地区計画ありきである。さらに開発許可申請はPFI事業者が行うもの。

※群馬県前橋市「まえばし赤城道の駅」(PFI事業)の事例からも、同意できる。

・原告、被告(町)双方が、準備書面を取り交わすなかで、協議を進めている。

 

〇事業採算性に関して

・不動産鑑定時に、PFI事業者の事業採算性(収益力)評価を組み入れる。

 

※平成30年11月活性化基本計画P87に6-3 概算事業費(2)維持管理・運営費として書かれている収支見込は+1.1億/年(内+0.4億は温浴施設)となっている。しかし、令和3年2月25日総務建設常任委員会で、温浴施設を取りやめても「20年で9億の赤字は変わらない」と答弁するのみで、年間収益の約4割を占める温浴施取りやめを反映した、事業収支見込は公表していない。

 

次回は(6月20日の第10回住民訴訟についてⅡ)を書く。