44年特例で早めに年金を貰ったら | かつての切手少年

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小学生の頃から収集している切手、約10年前から収集し始めた絵葉書や世界の紙幣、好きな旅行、街歩き、等々について書きます。

少し前に44年特例年金の話がネットに掲載されていました。44年特例の年金とは、60代前半でもらえる「特別支給の老齢厚生年金」の一種で、長期で厚生年金に加入して働いていた人への優遇制度です。528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働いた人が、60代前半で退職した場合、65歳以降からもらえる「老齢基礎年金、老齢厚生年金の合計額」とほぼ同額の「特別支給の老齢厚生年金」が受給できるのです。

 

ネットでは、この年金が貰えるかどうかを相談する方に回答するという形で書かれていました。相談者「みっちゃん」さんの場合、現在の会社で42年間働いているので、別の会社に転職したとしても厚生年金に加入できる働き方で2年間勤務すれば、退職後「44年特例」の適用を受けられますというのが回答でした。

 

 

私の場合、年金のお知らせが来て年金事務所に行ったところ、”高卒で働いているので63歳から満額貰えますよ”と言われました。再雇用で65歳迄働けるのですが、これは年金が満額貰える迄は再雇用してくれるというものなので、63歳で満額貰えるならもう辞めようと思いました。折角の優遇処置ですから。

 

と言う事で会社を63歳で辞め年金を満額もらうことになりました。しかし、まだまだ働ける体力もあるのでハローワークに行き仕事をすることにしました。失業保険を受け取りながら新しい仕事に挑戦しようと思った訳です。しかし、ここで大きな誤算がありました。ハローワークの方に”自己都合で辞めたので、失業保険は3か月後からの支給になります。その間は年金の支給も止まります”と言われたのです。

 

えー自己都合?再雇用を途中で辞めたら自己都合になっちゃうんだ、と初めてしりました。しかも再雇用の時の給料は約20万円なので、失業手当はその8割なので16万円と年金額より低い。年金が止まって3か月後に貰える失業手当は年金より低いなら年金を貰った方が良いでしょう。再度年金事務所に相談に行くと、それは失業手当貰わない方が得ですね、と言われました。そうと分かっていたなら再雇用を続けていれば良かった、と思いましたが後の祭りでした。

 

失業保険45年も収めていたので失業手当少しは貰いたかったな~というのが本音です。同じ会社で45年も働いていたので、他の企業でも働きたかったのは事実で、実際今も別の会社で働いてます。

 

44年特例で会社辞めようかな、と考えている方に参考になればと思い書きました。