機能性表示食品は、パッケージに、
その食品の作用を記載することが出来るだけで、
国からのお墨付きはない。

さらに、これを管理している消費者庁は、
『消費者には科学的なデータもチェックした上で買い求めいただきたい』
らしい。そんな、殺生な。

特定保健用食品(トクホ)が国で効果や安全性を審査して許可する仕組みであるのに対して、
機能性表示食品は国が審査をしない、
という大きな違いがあるそうです。

ええー!そんなこと、知らないよー!
っていう人が大半ですよね。

私も今までその違いを認識する必要性がなかったので知らなかったです。(私だけじゃないよね)

そう、ここがポイント!

必要性がないと思っていたんですよ。だから興味なし。
トクホでさえも、なんかよくわからん。って感じでした。
そんなもんですよね。私が伝えたい病気のことも、みんなに必要性を感じてもらうことが第一歩。

なぜわたしが、機能性表示食品に興味を持ったか。小林製薬のサプリメント問題で、対象商品が機能性表示食品だったことで、医師のコミュニティでも話題になったから。

はじめて、この存在を知って、調べてみたら、、、
え?この制度、いる???本当に必要なの?

いや、ものすごく奥の深いものだと思うんですよ?
多分。
だって、とっても賢い人たちが一生懸命考えて、やってられる制度なんだから。

消費者の、消費を促す為の、目くらまし剤的なものではないと信じたい。目くらましたらアカンか笑