☆からのQuestion

血腫が脊髄神経に溜まると、腰髄4番5番あたりから血腫が胸椎まで流れる可能性はありますか?

 

AI による概要

はい、血腫が脊髄神経の周囲(特に脊髄硬膜外)に溜まった場合、腰椎(腰)の4番・5番あたりから胸椎(胸)まで血腫が広範囲に及んだり、流れていったりする可能性は十分にあります

 

この病態は「脊髄硬膜外血腫」と呼ばれます。主な理由は以下の通りです。 

  1. 脊柱管の連続性: 脊髄が通る脊柱管は、首(頚椎)から腰(腰椎)まで繋がった長い管です。血腫が硬膜外腔(神経の外側にある隙間)に発生した場合、この管の中を血液が上下に移動し、広範囲にわたって神経を圧迫することがあります。
  2. 広範囲にわたる症状: 症例報告では、第10胸椎から第1腰椎までなど、血腫が複数の脊椎レベルにまたがって存在することがあります。
  3. 急激な進行: 脊髄硬膜外血腫は、突然の激しい痛みで発症し、急速に運動麻痺や感覚障害が進行する稀な疾患です。血液が広がることで、腰だけでなく胸部や下肢に症状が出ることがあります。 

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硬膜外血腫の影響に関して、手術を受ける際、患者側は十分な説明と、発生した時の病院側の対処法をしっかりと訊いておいた方が良いと☆は思います。

 

☆は血腫を放置されて麻痺させられた不運な経験者で、医学書をその後で多々読んだので、今だからこそ、色々と質問できますが、大概の市民は手術の本来のリスクの数々を知り得ません。

 

医者は様々な具体的なリスクを事前に説明する義務があります。IC義務と言います。

 

IC義務とは? ⇓

 

AI による概要

術前説明義務(インフォームド・コンセント)とは、医師が手術や侵襲的検査の前に、病名・病状、治療方針、合併症のリスク、代替案、予後を患者へ丁寧に説明し、同意を得る法的義務です。

 
この義務の目的は、患者の自己決定権の尊重と、治療の選択において適切な判断を可能にすることです。 
 

術前説明義務の要点

  • 主な説明内容: 診断(病名・病状)、治療の目的と内容、合併症・リスク、他の治療法(利害得失)、予後(治療後の見通し)。
  • 義務の根拠: 医療法上の義務であり、診療契約に基づく債務。
  • 義務違反の帰結: 不十分な説明は、原則として身体への侵襲を正当化せず、医療事故発生時には損害賠償請求の対象となり得る。
  • 患者が判断できない場合: 患者本人の同意が原則だが、意識不明や未成年者の場合は、家族や親権者へ説明し同意を得る必要がある。 

注意点

時間と態度: 患者が理解できる易しい言葉で、十分な時間を使って説明する義務がある。

  • 緊急時の例外: 緊急性が高い手術など、緊急かつ止むを得ない事情がある場合は例外となることがある。
  • 記録の重要性: 後日のトラブルを避けるため、説明内容は診療録(カルテ)に記載し、同意書を取得することが必須である。
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☆は10分弱。大和田医師は、説明書も机上に置かず、☆に見せず、でした。
家族同伴の指示もありませんでした。入院した日、突然☆が呼び出されました。
家人は勤務中、娘は大学通学中でした。
 
血腫が発生した場合とか、チタンが逸脱する危険性とか、全く説明もなく、病院側のそれらの対処法も説明無しでした。
又、他の治療法があることも、教えてもらえませんでした。例えば、固定術じゃなくて、除圧式があるなど、☆には説明は全くなかったです。
手術でマヒするリスク、可能性の話も皆無でした。
 
又、術前の検査が不十分でした。
本当に固定術が適応だったのか、、左腰だけの痛みで、普通に麻痺なく歩けていたのですから、除圧式でまずは十分だったと医学書を多々読んで、そう思います。
 
今後、腰痛の患者さんたちが手術を決意される場合の参考になれば嬉しく思います。
 
                           大阪の☆
⇓沖縄のアメリカンブルーを植えました。数年前の話。
 
 
 
⇓ 東京から来た親友の恵美ちゃんと一緒に司馬遼太郎記念館に行った時のphotoです。
⇓我が家のアビシニアン にゃんたろう~~ ルカちん。