もう、大慌てです。
今回改正で 「 電子化加算 3点 」なるものが
初登場したわけですが
取れないと思ってたんですよ。
電子化=レセ電だと思ってたんで
18.3.6保医発第0306002号 によると
1 電子化加算に関する施設基準等
次のいずれにも該当していること。
(1)次のいずれにも該当していること。
ア 診療報酬の請求に係る電算処理システムを導入していること。
イ 個別の費用ごとに区分して記載した領収証(医科診療報酬点数表又は歯科診療報酬点数表の各
部単位で金額の内訳の分かるもの)を無償で交付していること。
ウ 平成19年4月1日以降、試行的オンラインシステムを活用した診療報酬の請求を行っていること
(許可病床数が400床以上の病院に限る。)。
↑ア ね。
つまり、レセプトの電子化、という意味ではないじゃないですか。
平たく言うと、
「 レセコン使っていて、個別費用ごとが分かる領収書を発行していれば 」
算定できるんですよね。
あ~、
はじめはレセ電でないと駄目だって話だったような・・・。
説明会は、行くもんですな。 やっぱり。
というわけで、診療所でレセコン入れているところは
み~んな、この加算が算定できるって、ことなんですよね。
病院さんでも400床の縛りがなければ 算定OK。
継続管理加算 5点には届かないけれど
3点は大きいですからね (;・∀・)
ただし 地方社保事務局に 届出が必要なので( 4月14日までだったかな )
お急ぎあれ~~~~。
うちも、早速届出だ。
取り急ぎ、業務連絡まで 。