障害者雇用納付金関係助成金の改正について

 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、令和6年4月1日改正分の「障害者雇用納付金関係助成金の主な変更点」が公表されました(令和6年2月13日公表)。

 

 

助成金の目的

 

障害者雇用納付金関係助成金は、事業主が障害者の雇用促進・雇用継続を図るための措置を行う場合に、経済的負担を軽減し、雇用の促進を支援することを目的としています。

 

 

改正の内容

  • 令和6年4月1日より、特定短時間労働者(※)を雇用する事業主も助成の対象となります。
  • 中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る措置についても、新たに助成の対象となります。
  • さらに、障害者雇用相談援助助成金の創設も行われます。
 ※ 特定短時間労働者 … 週の所定労働時間が10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者
 
 

その他にも改正点がありますので、詳しくは下記をクリックしてご確認ください。

<障害者雇用納付金関係助成金の令和6年4月1日改正分の主な変更点について>

https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf