今日は、助成金のご案内です。

トライアル雇用奨励金です。


職業経験の不足などから就職が困難な求職者について、ハローワーク等の紹介により一定期間試行雇用した場合に支給されます。


主な受給要件・注意点

▼どんな人を雇ったら受給できるのか
①~⑥のいずれかの要件を満たした上で、紹介日に、本人がトライアル雇用を希望した場合に対象となります。

①紹介日時点で、就労経験のない職業に就くことを希望する
②紹介日時点で、学校卒業後3年以内で、卒業後、安定した職業(※1)に就いていない
③紹介日前2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
④紹介日前において、離職している期間が1年を超えている
⑤妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日前において、安定した職業に就いていない期間が1年を超えている
⑥就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する(※2)

(※1)期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等であること
(※2)下記の1)~8)のもの
 1) 母子家庭の母等
 2) 父子家庭の父
 3) 生活保護受給者
 4) 季節労働者
 5) 中国残留邦人等永住帰国者
 6) 日雇労働者
 7) 住居喪失不安定就労者
 8) ホームレス
 


▼トライアル雇用とは
●会社が事前にトライアル雇用求人を、ハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、上記の①~⑥のいずれかに該当する人を原則3か月間の有期雇用で雇い入れ、その間にその人の適性や業務遂行能力等を実際に見極め、その後本採用するかどうか決めることができます。

●トライアル雇用後の本採用が義務づけられているわけではありませんが、トライアル雇用期間中に、事業主と従業員との間でお互いに理解を深め合い、できるだけ本採用するように努めなければいけません。


【注意点】
●派遣求人を「トライアル雇用求人」とすることはできません。
●トライアル雇用求人の選考中の人数が求人数の5倍を超える場合は、それ以降のトライアル雇用としての紹介は行われません。例えば、求人1人に対し、トライアル雇用の選考中の人が5人に達した場合は、6人目はトライアル雇用としての紹介が行われません。。
●求人数を超えたトライアル雇用は実施できません。
●トライアル雇用対象者の選考は、書類ではなく面接で行います。


受給額

トライアル雇用により雇い入れた従業員について、
1人当たり 月額4万円(最長3か月雇用すると12万円)
が支給されます。

なお、対象労働者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、1人当たり 月額5万円(最長3か月雇用すると15万円)
が支給されます。


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