被災者の方を雇用すると助成金が支給されます。
東日本大震災による被災離職者および被災地域に居住する求職者の方を、ハローワーク等の紹介により継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主に対して、支給されます。
【対象労働者】
1.震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
①東日本大震災発生時に被災地域において就業していた方
②震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
③震災により離職を余儀なくされた方
2.被災地域に居住する方
【受給額】
◎短時間労働者以外
中小企業 → 90万円
大企業 → 50万円
◎短時間労働者
中小企業 → 60万円
大企業 → 30万円
※短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間と比べて短く、かつ、30時間未満である方をいいます。
詳しくは こちら(厚生労働省パンフレット)
