第18回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の概要について。
【第18回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議】
1.日時 : 令和2年5月28日(木曜日)15時30分から
2.場所 : 大阪府庁本館5階「正庁の間」(大阪市中央区大手前2丁目)
【議事概要】
(1)大阪の感染拡大の状況分析 について
○ 大阪モデルにおける注意喚起(黄色)点灯の運用について、感染経路不明者の数が低い水準で推移した場合、感染規模が小さいにもかかわらず、 前週 増加比が基準「1」 以上になる ことがあるため、「感染経路不明者の前週増加比」のみが基準を満たした場合には点灯しないこととする。
ただし、今後、大阪モデルのモニタリング指標については、 6 月中旬までに、 専門家 会議 等の意見を踏まえて 、 さらに精度を高める。
(2)大阪
府 における感染拡大防止に向けた取組み
■区域:大阪府全域
■期間:令和2年5月 30 日から令和2年7月 31 日
■外出について
○ 5/31 まで:これまでにクラスターが発生した施設への外出や、府県をまたいだ移動を控えること 。
○ 6/1 6/18 一部首都圏(埼玉、千葉、東京、神奈川)、北海道との間の不要不急の移動を控えること 。
■イベントの開催について
○ 開催規模を 概ね3週間ごとに順次拡大。
■施設の使用について
○6月1日以降、全国でクラスターが発生した施設も含めて、全ての施設の休止要請を解除 。
【 6月1日から休止要請を解除する施設 】 (引き続き5月31日までは休止を要請
・遊興施設(接待を伴う飲食店、バー 、ライブハウス 等)
・運動施設、遊技施設(スポーツクラブ)
※業界団体等が専門家の知見を踏まえ作成した感染拡大予防ガイドラインを遵守することを条件に、休止要請を解除。但し、業界団体等がガイドラインを作成するまでの間は、府が定めるガイドラインによるものとする。
※不特定多数の者が利用する施設には、「大阪コロナ追跡システム」の導入や施設利用者の名簿作成など追跡対策の実施を要請 。
○府独自に、「接待を 伴う飲食店」、「バー等」、「ライブハウス」における感染拡大予防にかかる暫定ガイドラインを策定。
○ 密閉空間とならないよう換気を行い、 同時に 建物の省エネ化促進にも資する高機能換気設備等を導入する施設 に対して、国の補助金に上乗せして補助する「高機能換気設備等の導入」支援を実施。 環境省補助とあわせて対象経費の最大 100 %補助
■府主催(共催)イベントの開催、府有施設の開館に関する考え方
○「大阪府における感染拡大防止に向けた取組み」を踏まえ、対応。
http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/kyuugyouyouseigai/index.html
しかしこの支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。
第17回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議の概要について、
【第17回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議】
1.日時 : 令和2年5月21日(木曜日)18時30分から19時05分
2.場所 : 大阪府庁本館5階「正庁の間」(大阪市中央区大手前2丁目)
【議事概要】
(1)大阪の感染拡大の状況分析について
○国の解除基準において、前回会議(14 日)時点では未達成であった以下の基準も達成。
・「直近1週間の 10 万人あたり累積新規感染者数が 0.5 人未満程度」:0.17 人
(2)大阪府における感染拡大防止に向けた取組み
■区域:大阪府全域
■期間:令和2年5月 23 日から令和2年5月 29 日
■外出について
○「新しい生活様式」の実践の継続を協力要請。その際、接待を伴う飲食店など、
これまでクラスター が発生した施設等を避けること、不要不急のレジャーなどの府県を
またいだ移動を控えることを協力要請。
■イベントの開催について
○全国の緊急事態宣言終了日までは、規模を縮小した開催の協力を要請。
・屋内:100 人以下、かつ定員の半分以下の参加人数にすること
・屋外:200 人以下、かつ人との距離を十分に確保すること
■施設の使用について
①基本的に休止を要請しない施設
・社会生活を維持する上で必要な施設(医療施設、生活必需物資販売施設等)
※飲食店等に対する営業時間の制限要請は解除。「大阪コロナ追跡システム」の
導入を要請。 ・社会福祉施設等
②特措法により休止を要請する施設 ・全国でクラスターが発生した施設
(キャバレー、ナイトクラブ、スポーツクラブ等)
③特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月 23 日から休止期間を
解除する施設) ・全国でクラスターが発生した施設の類似施設(遊興施設、運動施設等)
・全国でクラスターが発生した施設区分のうち大規模施設(1000 ㎡超)、
集会・展示施設、文教施設
④特措法によらず、感染防止対策の協力を要請する施設(5月 16 日から休止要請を
解除した施設) ・劇場等、大学・学習塾、博物館等、商業施設等
(3)学校の本格再開に向けて
■府立学校
・5月 31 日まで臨時休業を継続。6月1日(月)から段階的に教育活動を再開。
※最終学年は、5月 25 日〜29 日の臨時休業期間中の登校日を「授業日」とすることが
できる。
①府立高校、府立中学校 ○6月1日から 12 日 <スタートアップ期間>
・1教室あたり 20 人程度、授業時間の短縮、学校行事や部活動は実施しない等
○6月 15 日以降 <本格再開>
・1教室 40 人程度の通常授業を実施、学校行事や部活動の実施可能等。
②府立支援学校 ・6月1日から、分散登校や短縮授業(3時間程度)を実施。
本格再開は、障がい種別に応じて対応。 ※感染への不安等により登校しない場合、
欠席扱いとはしない。
※感染防止対策の徹底と児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合の対応を
周知。
■市町村立学校 ・府立学校と同様の対応を要請。













































































































