少し前にさかのぼりますが、本年11月に府の男女共同参画社会の実現を目指す表現ガイドラインについて改定がなされました。
本件少し経緯がありますので簡単になってしまいますがご説明いたします。
経緯としては府の男女共同参画表現ガイドラインについて改定がなされたものの、その記載について表現の自由を侵害するものではないかとのご意見が寄せられました。
以下が当時多くのご意見が寄せられることとなった訂正前のガイドラインです。
あとそもそも本ガイドラインの主旨は、行政・官公庁の出版物などに対して指針となる考え方を示したもので、一般の方々の表現に対する規制などの性格のものではありません、まず大前提として。
大阪府 男女共同参画社会実現を目指す表現ガイドライン(改正前)
上記の記載内容について、特定の表現を排除し表現の自由を侵害するものではないか、とのご意見が多く寄せられることとなりました。
さて、まずはそもそも本ガイドラインの策定経緯に立ち戻ります。
そもそもこのガイドラインについては大阪府特有のものではなく、国のガイドラインについて自治体に伝わってきたものを基に策定した次第であり、いまでも他の自治体において国のガイドラインをもとに表現の自由ガイドラインは策定されています。
そのもととなった国のガイドラインが下記です。
このガイドラインをもとに全国の自治体が同様の内容でガイドラインを策定しています。
ちなみにH20当時の府ガイドラインの当該箇所は下記です。
この流れを受けガイドラインの策定をしておりましたが、改定を迎え冒頭の訂正前ガイドラインを出したところ、表現の自由を侵害するとのご意見をたくさん頂いた次第です。
ちなみに現在も他の自治体では多くガイドラインを策定しています。
上記が長岡京市さん
上記が伊丹市さんですね。
上記はあくまで例示に過ぎず、おそらく多くの自治体が当時、国のガイドラインをもとに男女共同参画社会実現にかかる表現ガイドラインを策定している次第です。
大阪だけが本ガイドラインを策定したわけではない、という点だけまず前提としてご理解ください。
さてそのうえで、今回専門家のご意見も頂きながら新たに策定された大阪府のガイドラインの当該箇所が下記です。
改定主旨としてはアイキャッチャーなど作成時には作成の意図や効果など十分勘案した上で作成されたいとの記載内容になっています。
ひとまず過去のガイドラインに関する記載内容からは大きく変え、男女共同参画社会の実現と表現の自由の趣旨を可能な限り勘案した記載内容を目指しています。
まだまだ議論やご意見は伺っております、ここがゴールではなく引き続き本件も議会等で議論を続けて参ります。