大阪府議会における政務活動費について少し記載します。

 

府議会でも政務活動費改革の変遷はいろいろありますが、公開の議論の時にはやはりそれなりに紛糾したように記憶してます。

ですが今思えば当時懸念されていたリスクのようなものは大したことなかったです。

 

さて政務活動費の手引きから見ていきます。

まず府議会の政務活動費の手引きは公開されています。

 

あと今話題の文通費についてはやはり領収書の1円から公開、余剰分は返金を徹底すべきかと。

 

ひとつ前の記事にも書きましたが議員個人への給付のものは議員の政策立案・調査に使われるというのが国民の当たり前の感覚。

なので領収書公開、残金返金は国民感覚的には当然になるかと思います。

 

ちなみに政務活動費を使った懇親会などの費用計上について。

調査研究に飲み食いを計上する場合は領収書公開ですね。

当日の会合費用や議論概要を記載して報告します。

 

ちなみに報告書様式はこちら。(会合用の報告書もありますが手元に見つからなかったため取り急ぎ広報物の報告書)


会合の場合は相手方の団体名や氏名も記載します。

 

 

地域の新年会などでも意見交換がメインであったり説明責任の中で計上している議員もおられます。


実際地域の懇親会では多くの方から府政市政の問題提起を聞きますし意見交換をけっこうまじめにやったりします。

 

ともあれ本人の説明責任の範疇で計上していきます。

 


さてでは、党活動におけるすべての飲み食いの領収書を公開すべきかと言われると、それも違うと考えています。

 

例えば政党交付金に交付される活動費のうち、一部は執行部が政治的判断で水面下調整をするものもあるでしょうし、公開されることで進まなくなる事案もあるでしょう。そこまで否定するつもりもありません。

 

ですので先の記事にも記載したとおり、議員個人へ給付される文通費と立法事務費は議員の調査研究政策立案に供されるものと国民は一般的に解するでしょうから飲み食い含めて全公開、余剰分は返金。

 

政党交付金は費目をより詳細にして決算書公開。領収書は当然ながらすべて時限保管。


費目立てることで党内外へアカウンタビリティを向上させる、がこの政治資金のわたしの解です。

 

他党の様子を見ていると法改正に直ちに至ること厳しいでしょうから、可能なものから自主的に取り組まれるべきものですが、自主的に取り組むにも厳しいものもあると思いますので、短期〜中長期で期限を定めて順次取り組まれるべきものと考えています。

 

さて大阪府議会の政務活動費の詳細については下記のページにリンクがあります。ちょいとだけ見ていきます。

 

 

手引き

http://www.seikatu.pref.osaka.lg.jp/documents/tebiki.pdf

 

まず制度の概要。

使徒基準など参考に支給される金額を費目にわけて計上します。 ↓

 

報告書の作成は現在四半期ごとに行われています。

議会事務局に提出してチェックを受けます、結構厳しいです。 ↓

 

 

つぎに使途基準です。 ↓

ほとんどの経費が計上可能です。当然按分されますが。

 

なお按分の考え方は後述。

 

 

(12/13追加)

ちなみに府庁に登庁しても自動的に交通費計上できるものではありません。

ほとんど毎日府議会に登庁してますが、わたしは計上していません。

 

いや計上しようとすればできるんですが、登庁のための内容報告が必要になります。

さすがに毎日の登庁記録を報告書に記載する時間的余裕はありません。

車輌の使用履歴は8〜9割がた登庁経費ですが、報告書作成が間に合わないため私は1/4のみ計上しています。

ほとんどが自己負担。ガソリン代高けえよ。


 

さて使途基準の運用指針なども記載されています。年月をへて充実してきましたが、最初とかけっこう曖昧で議論もいろいろあったなあ。。。 ↓


 

次に、按分の考え方。明瞭ですね。

 

使用実態に応じて按分。砕けた書き方をしますと、スタッフが後援会活動などを行っている時間を除いて按分率を算出して、家賃・光熱費・人件費などに按分率を適用し計上するわけですな。

 

たとえば一か月で総勤務時間200時間のスタッフが100時間後援会活動などを行っているなら按分率は50%。

その人の給与が20万円なら10万円は政務活動費を充て、のこりの10万円は議員負担となります。

 

でもこれは常々思ってるんですが、ちゃんと時間つけたらほとんどは上記の使用基準における政策調査活動になります。

按分率100%の府政報告書を作成していたり、その配布をしていたり。

府政の要望を電話や来所で聞いていたり。

 

もし維新以外の国会議員の方で過剰に文通費公開に警戒しているのであれば、「まじめに計算してちゃんと計上すりゃあ住民のみなさんからのご意見聞き取りなども含めて日々の活動の殆ど政策調査立案経費に計上されるんだから、そんなにびびらなくても大丈夫です」と伝えたいです。

 

按分の考え方 ↓

 

 

 

では何が政務活動費に充当できないか。それが下記。

またこういった活動に充てている時間帯を除いた勤務時間が按分比率の考え方になります。

 

 

 

最後に手続きの流れ ↓

 

以上、府議会の政務活動費の説明でした。すごい簡単な説明ですが。

 

この続きは12月26日のTwitter告知限定の府政報告会でもちょっと触れるつもりです。

 

それではおやすみなっさい!