こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんばんは!

 

今回の記事はかなり多くの反応をいただいており、ありがとうございます。

 

ちゃんと書こうとしたらとても長くなってしまったので、記事を2つに分けました。今回が2回目の記事です。

 

1回目はこちら=勘違いミスにご注意!=2027年6月まで 外国人は国民健康保険料を未納滞納してもビザ許可される? | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

以下、続きになります。

 

5,入管のビザ審査官が使用する、ビザ更新・変更申請の審査のためのガイドライン改正(2025年10月)について

 

誤解しやすい点を2つお伝えいたします。

 

まずは、誤解しやすい点の1点目

 

 

この審査ガイドライン(在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン | 出入国在留管理庁)を読むと、

 

例として、税金や国民健康保険の未納滞納等で刑を受けた場合や、多額や長期間の未納滞納など悪質な事例をあげているので、

 

それ以外の悪質でない普通の未納滞納は不許可にならないのではないか?と思ってしまうことでしょう。

 

確かに、ガイドラインの「7 納税義務等を履行していること」では、

 

「例として税金未納等で刑を受けた場合、刑を受けてなくとも多額や長期間の未納で悪質なものについて消極要素として考慮」とありますが、

 

これはあくまで「例として」しか書いていません。「悪質な事例に限定する」とは書いていません。

 

そのため、そこまでいかない、悪質ではない「普通の未納滞納等の場合でも不許可はありうる」と考えるべきです。

 

厳密にいえば、1日の未納滞納でも、「納税義務等を履行していない」ことを否定できませんし、実際に永住申請では1日でもアウト不許可になっています。

 

もちろん、一番厳しいのは永住ビザの審査ですので、他のビザについては、もう少しだけゆるく判断される可能性もありえますが、あまり大きなゆるさは期待できないと思われます。

 

悪質でない軽めの未納滞納でもしっかりとフォローした方がよいケースが増えるでしょう。

 

少なくとも、上記のガイドラインの例のような強めの違反ケースに限定されることはありません。

 

入管が、世間からの批判をかわすために、あえて強めの例をあえて書いていると見るべきです。

 

(軽い例での不許可まで書いてしまうと、世間から厳しすぎると批判を受けて、ガイドラインの変更を要求する声や動きが出てくる可能性があり、入管がそれを避けるためにあえて強めの例を書いたということです。)

 

ちなみに、つい直近の同業者からの実際の報告事例ですが、

 

留学生が、就職して、技術・人文知識・国際業務ビザに変更許可を得た後に、過去の税金滞納を理由として、ビザ取消がされたとの報告を受けています。

 

不許可ではなく、さらにより重い「ビザ取消」の処分がされていることは今までの流れからすればかなりの驚きの変化です。

 

そこからしても、上記の「例」は、世論に配慮したり 批判を防ぐために、強めの違反をあえて書いたと見る方が現実的です。

 

入管が世論に敏感で、世論対策をする傾向があることについては以下の記事もご覧ください。

やけに優しい入管の対応が怖い・・・新しい永住ビザ取消ケースについての運用案が発表されました② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

 

6,ガイドラインで誤解しやすい点、2点目について

 

また、ガイドラインの前書きの最後のあたりには「健康保険証等を掲示(見せることが)できないことで~変更や更新を不許可とすることはありません。」と書いていますが、

 

これは申請の際に(単に不携帯や保険証の発行待ちなどの事情で)、掲示(見せること)ができなくても不許可になることはないという意味です。

 

つまり、「入管は加入促進のために掲示を求めているにすぎないため、掲示はなくても、加入していれば問題ない」と書いているにすぎませんので、ご注意ください。

 

言うまでもありませんが、「健康保険を未納滞納して 保険証がなくても、加入してなくても、不許可になることはない」という意味ではありません。

 

加入していなければ不許可の可能性はあります。上記の通り、国民健康保険の未納滞納が許されない時代に変わってしまいました。

 

今までも不許可の可能性はあったわけですが、今後はより不許可の可能性が高くなっていきますので、どうかご注意ください。

 

 

7,最新のガイドライン改正の非常に重要な変化について

 

また、ガイドラインの「7 納税義務等を履行していること」には、

 

以前にはなかった「また、国民健康保険など、法令によって納付することとされているものについて、~同様に取り扱います。」との文章が追加されました。

 

これも非常に重要な変化です。

 

これは、国民健康保険などの法的な納付義務のあるもの(実はここには年金も入ります・・)の未納滞納は、不許可の可能性があることを伝える入管からのメッセージになります。

 

国民健康保険ほどではないにしても、今後の年金(国民年金・厚生年金)の未納滞納での不許可の可能性も否定できません。

 

もっと言えば、他の法的な納付義務のある、雇用保険・労災保険・介護保険の未納滞納での不許可もあり得ます。

 

もちろん年金や保険の未加入もNGです(ケースによっては、未加入は、未納滞納よりも印象は悪いかもしれません・・)。

 

さらには、最近(日本上陸拒否や再入国拒否が決定されつつあり)話題になっている、病院での治療費・医療費の未納滞納や不払いでの不許可の可能性も否定できません。

 

 

8,なぜ未納滞納で不許可の流れになったのか?

 

一言で言えば、2024年頃から一気に右派(外国人に厳しい)政治家が選挙で選ばれるようになったためです。

 

少子高齢化などの影響もあり、日本の国民健康保険や税金や年金などは、お金がなくて厳しい状況です。役所は日本国民の負担を増加させています。

 

そのような中で外国人の方の国民健康保険や税金や年金などの納付状況に大変厳しい目が向けられるようになり、

 

選挙結果もそのように(右派に=外国人に厳しいに)変化しました。

 

入管にはビザ申請での厳しい対応が要求され、入管は、(選挙結果を受けた)新しい右派な(外国人に厳しい)政治体制、つまり高市首相体制に従うしかないので、運用がより厳しい方向に変わりました。

 

そのような時代の流れも影響しています。

 

つまり、高市首相に限らず、日本や世界でも広がる右派の流れが変わらない限り、この状態は続くということになります。

 

かなり長い期間の継続が予測されます。

 

 

9,どのように対策すべきか?

 

対策としては、当事務所では、何年も前から未納滞納がある場合のフォローのための説明書や手書きの反省文等(かなり本格的・専門的なもの)を提出することで、

 

未納滞納を理由とする不許可を防ぐことに何回も成功してきており、もはや定番になっています。

 

一般の方には理解できないことだと思われますが、「入管向けの」「適切な説明書や適切な反省文を作成すること」は、非常に困難な部分があることは否定できません。

 

入管の常識や価値観や考え方や思考パターンは、一般の常識や価値観や考え方や思考パターンとはかなり異なります。

 

ですが、説明書や反省文は、100%入管の常識・価値観・考え方・思考パターンに合ったものでなければなりません。

 

もちろん、正確で最新の専門的な知識や経験もなければ、説得力のある内容は書けません。

 

そのようなものでないと不許可を防ぐことが難しい側面があることは知っておいてください。

 

ここに日本のビザ申請独自の難しさがあります。審査官は些細なミスや不足や矛盾も見逃しません。

 

日本のビザ審査官は非常に真面目に丁寧に仕事をしています。

 

ご自分や不慣れな専門家によるフォローで失敗してしまった例のリカバリーも何回も担当して許可を取るなどしてきていますが、

 

なるべくであれば、最初から信頼できる専門家に依頼するのが一番安全にビザを守る方法になります。

 

 

10,結論

 

国民健康保険はもちろんのこと、

 

税金(住民税や所得税など全ての「税」)や

 

国民年金(ケースによっては健康保険&厚生年金)や

 

介護保険・雇用保険・労災保険について、

 

未納滞納やトラブルがある外国人の方は、

 

ビザの更新申請や変更申請の前(なるべくは在留期限の3か月前までかより早い時期)に、

 

信頼できる専門家に相談して十分な対策をしたうえで申請をすべきです。

 

もちろん、更新申請・変更申請だけでなく、「永住者ビザ申請をする予定の外国人の方」は、「絶対にこの対策をしたうえで申請」をしてください。高い確率で不許可になる可能性があることを否定できません

 

すでに、更新・変更申請をしてしまった方についても、永住ビザをご希望であれば、永住申請をするよりもかなり前の段階から対策を取ることをおすすめいたします。

 

詳しくはご相談下さい。申請のタイミングとは関係なしに、入管に説明立証資料や上申書・反省文を提出するなど、できることはあります。

 

何か気になることがあるのであれば、早期に信頼できる専門家に事前にカウンセリングや治療をしてもらってください。

 

ビザの問題やトラブルは、病気と同様に、早期発見・早期治療が何よりも強力な対策になります。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋14年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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