こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんばんは!

 

新しい高市首相になってから激動の日本政治ですが、

 

今日は、特に以下のテーマについて書きます。

 

「病院の治療費の未納滞納・不払いのある、外国人&その親族のビザのトラブル発生リスクが上昇中です。」

 

「つまり、病院代の不払いや未納滞納歴のある外国人&その親族が、日本上陸拒否や再入国拒否になるリスクが上昇中です。」

 

「そのリスクやトラブルを防ぐために必要なこととは何か?」

 

 

1,問題となる新聞記事

 

まずは、この2つの記事をご覧ください

外国人の保険料未納対策、27年6月から 滞納者は在留資格認めず | 毎日新聞

外国人の国保保険料滞納者、在留資格の更新認めない方針…厚労省が出入国在留管理庁と情報共有へ : 読売新聞

 

記事の中身は3つに分かれますが、「国民健康保険の未納滞納による更新の不許可」の問題は、

 

すでに私の別記事で書いている通りになりますので、そちらをご覧ください=勘違いミスにご注意!=2027年6月まで 外国人は国民健康保険料を未納滞納でもビザ許可される?① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

今日の話題は残りの2つになります。

 

 

2,今日の話題の内容2つについてざっくりと書きます

 

まず、ざっくり書きますと、

 

①日本滞在時の医療費不払いの短期滞在(90日以下の)ビザ・観光ビザ つまり短期ビザの外国人が、


再び日本上陸しようとする場合には、日本上陸拒否(日本上陸不可)になる、これはすでに開始済です(すでに始まっています)。

 

実際には上陸拒否以前に、査証(ビザ)申請段階で不発給(不許可)になる事例が多いでしょう。

 

→この問題は、本人だけでなくその親族にまで影響しえます、親族まで上陸拒否やビザ不許可になる可能性もありますのでご注意ください。

 

②今後は、中長期在留の外国人(3か月超のビザ=普通の就労ビザや配偶者系ビザや永住ビザの外国人のこと) 


つまり中長期ビザの外国人が、日本在留時に医療費の不払いや滞納した場合にも、同様に再入国(みなし再入国含む)を拒否していく見込み。

 

→これも新しい動きといえます。過去や直近にそのような不払い・滞納歴がある方は、対策せずに日本を出国することはリスクが高いため、事前にご相談ください。

 

出国したら再入国できなくなるケースが出てきます。基本的には再入国許可を取ってから出国すべきです。

 

なお、不払い等の事情のある中長期のビザ(普通の就労ビザ等)の外国人の方は、


その後のビザの更新や変更や永住申請においてもダメージを受ける可能性が高いので注意してください。

 

今回の再入国拒否の対応が出てきたことで、今まで以上にダメージになるケースが増えると思われます。

 

つまり、再入国拒否だけの問題ではなく、ビザの更新や変更や永住申請にもダメージになる問題ということです。


日本を出国しない外国人の方にとってもダメージになりうる問題であり、


更新や変更や永住申請での不許可や許可年数ダウンなどにつながりえます。

 

 

3,病院の医療費の不払いや未納滞納がある外国人&親族の日本上陸拒否・日本への再入国の拒否について

 

これを見た場合に感じると思われる疑問点についてざっと書いていきます。詳しくはご相談下さい。

 

ちなみに、ほかにも素行不良(トラブルや税金や国民健康保険や国民年金の未納滞納等)や日本長期不在などのマイナス事情ある場合には、

 

相乗効果でリスクがより上昇する可能性があります。一個一個につき丁寧な対応が必須になるでしょう。

 

①上陸拒否になるのは、不払いや未納滞納をした外国人本人だけでは?それ以外の家族(配偶者や子など)は大丈夫でしょ?

 

まず、短期ビザ(観光ビザ)による日本上陸については、本人だけでなく、その親族家族の短期ビザ(観光ビザ)も出なくなる可能性が高いといえます。

 

短期ビザの方が、よりリスクが高いとお考え下さい。詳しくは長くなるので省略します。

 

次に、中長期のビザ(普通の就労ビザや配偶者系ビザや永住ビザのこと)の外国人の日本への再入国&みなし再入国については、


基本的には本人のみが上陸拒否になるケースが多いと思われますが、

 

場合によっては、家族親族にも何らかの困難が発生する可能性があります(特に短期ビザ・家族滞在ビザ)。詳しくは長くなるためご相談ください。

 

これは、不払いや未納滞納をした外国人本人の行為が、その家族や親族の信用まで傷つけることから発生する不都合・不利益になります。

 

とても厳しい話ですが、本人の素行不良は、その家族や親族の信用まで傷をつけ、その結果、ビザの不許可などにつながることがあります。

 

これは最近の話ではなく、かなり以前から存在する入管のビザ申請の審査の考え方であり、不許可等の実例は昔から存在しています。

 

②不払いや未納滞納をするつもりはなかった。保険会社の支払いシステムへの理解ができていなかったために、トラブルを発生させてしまった・・・このような場合にどうすればよい?

 

海外旅行保険に加入していて病院に行ったのに、保険会社が求める行動をしなかったために、保険会社から病院への支払いがされずに不払いになってしまうケースもあるようです。

 

保険に加入していた本人が保険の中身や保険の使い方を知らずにいたことも原因になっている場合もあるようです。

 

悪意がないのに不払いや未納滞納になっているケースもあり、本人やその親族や家族が全くそのことに気が付いていないケースも考えられます。

 

「何もないはずなのに日本上陸拒否やビザ不許可なのはなぜ??」そのようなお悩みがある方は、過去の保険の支払い状況を再びよく確認してみてください。

 

なお、短期ビザの不許可の場合には、その不許可の理由が開示されませんので、病院代の不払い等が理由であることを、一切知ることができません。

 

問題解決するには利用した日本の病院や加入した保険会社に詳細を問い合わせをするしかありません。

 

中長期のビザの場合には、トラブルが発生した場合に入管に問い合わせをすれば教えてくれるかもしれませんが、


できれば入管にトラブルの原因を指摘される前に、自主的に自分の問題を説明&反省する資料を提出すべきでしょう。

 

指摘の前後により、入管からの印象がまるで変わってきます。指摘後ではダメージが強くなり、回復がより難しくなりがちです。

 

③みなし再入国は特にご注意ください!=出国するときに、空港の入管職員が「再入国不可・上陸拒否のリスクがある」と教えてくれることは期待できません。

 

みなし再入国の場合には、出国する際にチェックマークをつけるだけなので、気軽に日本から出国してしまいがちでしょう。

 

しかし、今回のこの話は、「みなし再入国の場合も対象になります。」

 

つまり、病院代不払いの(普通の就労ビザや配偶者系ビザや永住ビザの)外国人の方は、みなし再入国で出国の場合でも、日本への再入国が拒否される可能性が高くなっています。

 

忙しい空港の入管職員が「あなたは再入国不可・上陸拒否のリスクがある」と教えてくれることは非現実的で、期待できません。

 

逆に言えば、事前に正式な再入国許可を取っておけば再入国は基本的には保障されますので安心・安全です。

 

何か問題があるようであれば、再入国許可の申請をしても不許可になるので、事前に上陸拒否の問題の発生を予防できるのです。

 

少しでも心配な方は、絶対に再入国許可を取ってから、日本を出国すべきです。

 

なお、そのような不払い等のトラブルがある場合の再入国許可申請は、通常の申請とは異なり、説明書や反省文や立証資料などもつけて申請しなければ許可はいただけません。

 

説明や反省の仕方等にも入管独特の見えないルールや作法があり、それもクリアしなくてはなりません。

 

(申請書だけで即時許可となる)通常の申請とは全く異なる申請となりますのでご注意下さい

 

 

④この(特に中長期のビザ外国人への)対応は、2027年6月からでは?それまでは大丈夫でしょ?

 

この対応は、上記の記事の通り、「国民健康保険の未納滞納によるビザ更新不許可」の問題と一緒に同時に報道され、一緒に検討されている事項になります。

 

そして、各記事やその文脈をよく読めば、「病院代の不払いや未納滞納の情報についての、(ビザ担当の)入管と(病院担当の)厚生労働省という2つの役所での情報の共有開始」が「2027年6月」であると判断するのが合理的です。

 

つまり、役所同士の情報共有の開始が2027年6月ということです。

 

それまでは一切問題にならないと考えることは難しく、リスクも高いといえます。

 

それまでの不払い等の情報は、2027年6月以降に役所間で情報共有が開始され、

 

いずれその後に影響してきます(もちろん、その後の各種のビザ申請や永住ビザ申請や帰化申請等でもマイナス事情として考慮されます)。

 

それ以前の段階でも、何らかのルートで(事実調査権のある)入管が情報を入手したり、


病院や(通報制度等のある)区役所・市役所等から情報提供を受けたりすることも十分にありえますし、

 

そのような情報を入管がつかんだ場合には、その時点で上陸拒否や再入国拒否の対応をしてくることは十分にありえます。

 

つまり、「この上陸拒否や再入国拒否の対応は、2027年6月に始まるものではなく、すでに始まっていること」だとご理解下さい。

 

 

⑤自分や親族家族に不払い・未納滞納等のトラブルある場合、いつ解決すればいい?何らかの申請するときで大丈夫?

 

解決は、早ければ早いほど、回復しやすく、印象もよくなり、ダメージも少なくできます(病気と似ています)。

 

ただし、適切な解決でなければ意味がありませんし、「払えば問題はなくなる」ということもありません(払うのは、大前提にすぎません)。

 

適切で詳細な説明や反省を書面で文章で表現し、立証資料もつけて入管に報告提出する必要があります

 

解決する時期は、申請時期とは関係なく、今すぐにでも可能です。

 

むしろ、そのように申請とは関係なく、すぐに提出や反省をした方が入管からの印象は各段に上がります。

 

ただし、一般的なやり方ではないため、そのようなやり方に習熟している専門家の助けが必要になるでしょう。

 

なお、当事務所では、このような対応は得意としており、過去に成功事例等も多数ございます。

 

面談にいらした方には実際の提出資料等をお見せできますのでご相談下さい。

 

 

4,結論

 

病院代の不払い・未納滞納等の問題やトラブルがある外国人の方や、その親族・家族の方は、申請時期とは関係なく、なるべく早くに解決を開始してください。

 

適切で詳細な説明書や反省文や立証資料等を提出したり、添付して申請するなどの特別な解決が可能です。

 

トラブルがあるかどうか、自分では気が付いていない場合もあります。加入した保険会社や利用した日本の病院に状況を確認してください。

 

トラブルが少しでも心配な方は、必ず再入国許可を取ってから日本を出国してください。

 

みなし再入国で気軽に出国すると再入国で拒否されるリスクが高くなりました。

 

トラブルがある場合の再入国許可の申請は、特別な内容の申請が必要です。


自分で申請するのはリスクが高いため信頼できる専門家に相談して十分な対策をしたうえで申請をすべきです。

 

不払いや未納滞納による上陸拒否や再入国拒否は、2027年6月から開始ではなく、すでに開始しています。

 

もちろん、上陸拒否や再入国拒否された後の方も、適切な解決をしていけば、回復できる可能性もありますので諦めないでください。

 

また、この不払いや未納滞納の問題は、日本上陸拒否や再入国拒否だけの問題ではなく、


ビザの更新・変更・認定・永住申請にもダメージになる問題です(日本を出国しない人も対応すべき問題です)。


不許可や許可年数ダウンの可能性が、今までよりも上昇してしまいます。

 

ビザの問題やトラブルは、病気と同様に、早期発見・早期治療が何よりも強力な対策になります。

 

最後に一言ですが、「3年などの長期の再入国許可を取っている方の場合には注意が必要です。

 

その許可後に不払いや未納滞納があった場合には、出国すると、同じように再入国拒否になる可能性が高くなります。


とにかく再入国許可があれば大丈夫、というわけではありませんので間違えないで下さい。


トラブルがあった場合には、再び再入国許可を新たしく取り直してから出国してください(その際には、通常の申請とは全く異なる、特別な内容の申請が必要になります)。」

 

今日はここまでになります。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋14年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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