こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!今日は前回の記事①の続編②になります。

 

①はこちら=家族滞在ビザで許可を取る方法=不許可にならない方法を書きます!①基本について 理由書 再申請 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所

 

では、②を書いていきます。

 

前回の①の記事の通り、どのような場合でも、「家族滞在ビザ=簡単=自分でできるのが当たり前」という理解はすべきでありません。

 

家族滞在ビザでも「とても慎重にやらなければならない場合がある」のです。

 

では、どのような場合が「とても慎重にやらなければ場合」なのか?

 

以下になります

 

3,ざっと言えば、困難なケースは以下のような場合になります。

 

①留学ビザの外国人がする、配偶者・子の家族滞在ビザの申請は、難易度が上昇します(不許可になりやすい)。

 

②査証免除国でない国籍(日本に上陸するのに短期ビザ・観光ビザが必要な国籍=ネパール、ベトナム等々)の外国人がする、配偶者・子の家族滞在ビザの申請は、難易度が上昇します(不許可になりやすい)。

 

=つまり、残念なことに「A国の国籍の外国人である」だけで審査上不利になってしまうということです。

 

特に実際に日本のビザで問題が発生している国籍のケースはかなり入念な申請をしないと不許可になる可能性が高いでしょう(ネパール、ベトナム、パキスタン、バングラデシュ、スリランカ等々)。

 

③日本に呼び寄せる就労ビザ等の外国人やその家族や親族に、入管法の違反歴(オーバーステイ・オーバーワーク・不法入国等)がある、

 

素行不良歴がある(近年では年金や税金や医療保険の未納滞納や交通違反等までもが問題になりえます)、

 

不適切な申請歴(ウソの含まれる申請、偽装的な難民申請等)がある。

 

④日本に呼び寄せる就労ビザ等の外国人の年収が少ない。わざと少なくしている。

 

⑤配偶者や子との交流が少ない(本物の家族か疑わしいと判断されます)。

 

⑥呼び寄せる配偶者との婚姻が本物か疑わしい(年齢差、どちらか又は双方に離婚歴ある等の偽装結婚の疑いあり・別居が疑われるなどなど)

 

⑦申請関係者の過去や現在の日本での在留歴に不審点や不明点がある。

 

⑧本当の実子・養子かどうか疑わしい。

 

⑨呼び寄せる子の年齢が高い(20歳超えや30代でも一応可能性はありますが、相当入念な申請が必須で困難案件です)

 

⑩養子の呼び寄せ=特に普通養子の家族滞在ビザ申請は「かなり疑われます」ので審査はかなり厳しく「相当に入念な申請」が必須。

 

⑪就労ビザ等の外国人と配偶者・子が、日本で同居して生活ができない。別居することになる。

 

(基本的には同居するのが当然と判断されており、別居NGなので、これも相当な立証説明が必須)

 

⑫申請関係者に、過去含め日本の小中学校に通わせていない事情がある(事情があれば絶対に立証説明が必須です)。

 

ほかにもケースによっていろいろありえますが、書ききれません・・・

 

以上がすべてではありませんのでご注意ください。

 

 

4,困難なケース等ですべきこと

 

以上のような困難なケースや、すでに不許可になってしまったケース、不許可を事前にさけたいケースの場合にすべきことを書きます。

 

まずは、入管がホームページで要求している以外の資料も積極的に出すことが必須です。説明書やそれを立証する資料、手書きの上申書や反省文などです。

 

ですが、この際に提出する「説明書や手書きの上申書」には、「入管ビザ申請の世界における暗黙の了解やルールや作法を理解していること」が要求されますし、「ビザ申請の専門的な知識や経験」も要求されます。

 

「文章力や構成力」も要求されますし、「1単語や1行でも、絶対にミスは許されません」。

 

一般的に想像されるような説明書や上申書では、入管から「不適切」「不十分」「何が言いたいのかわからない」

 

「言い訳をしている」「申請人やその関係者は家族滞在ビザについて理解していない・間違った利用をしようとしている」

 

などと理解されてしまいかねません=不許可の方向につながります。

 

入管の審査官は「疑うことを仕事にしています」ので、基本的にマイナス思考です。悪い方にばかり考えるのが仕事なのです。

 

申請人の側の自分の事情を必死に説明して、「自分たちはこういう経緯で、こういう事情で申請しています。」と書いても、

 

それが入管の審査官が求めるレベルでなければ、不許可にしてしまうのです。

 

特に自分や自分の配偶者・子のことはつい感情的になってしまい、冷静に説明することは非常に困難です。

 

まして、(専門的で正確で最新の知識や熟練した技術も要求される)ビザ申請の説明書や上申書や反省文を、(審査官が認める許可のレベルになるまで)きちんと書くことは、本当に難しいです。。

 

入管の審査官は、優良案件や問題のない案件の場合には「気楽に」審査して許可を出すのですが、

 

少しでも不審点がある場合や上記のような困難ケースにあたるような案件になると、

 

まるで態度を変えて「まさに豹変して」徹底的に「不許可にする前提で(落とすつもりで)」審査をしてきます

 

(これは、家族滞在ビザに限らずす全ての日本のビザ審査に共通することです。たとえ優良案件でも、一点でも難点があれば同様の流れになります)。

 

非常に意地悪で厳しい、非情この上ないのですが、残念ながら実際の家族滞在ビザの困難案件等でのリアルなビザ審査はそのように動いています。

 

そのため、入管からのダメ出しや誤解をされないような、内容&形式&専門性のある「説明書と立証資料、そして手書きの反省文・上申書を、「初回の申請から」提出することが非常に重要になります。」

 

特に、上申書や反省文の書き方等には独特の見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。

 

ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

ひとまず、今日までの2回にわたる記事=①②の2個の記事=は最低限知っておいてほしい内容になります。さらに知りたい・相談したい方は質問や面談等ご利用ください!

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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