こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!1月は忙しくてバタバタで投稿できませんでした。今年1回目の投稿ようやくになります!

 

遅ればせながら、今年も宜しくお願い致します!

 

最近では以下のような案件をてがけています。

 

・専門士「文化・教養関係」の留学生の技術・人文知識・国際業務ビザへの変更申請

 

(専門士「商業実務」ではないため、やや難易度高め。就労先が製造業の会社のため単純就労の懸念への対応も必須。学生納付特例を誤解して長期の国民年金の未納・滞納の素行不良もありのためフォロー必須=この点おおいに不許可リスクになりえます)

 

・転職背景が複雑な就労ビザの更新申請(実質的には変更申請レベルで難易度高い)

 

・経済基盤がやや複雑な日本人の配偶者等ビザの認定申請

 

・同性婚の特定活動ビザの認定申請(年末ごろ準備スタートの見込み)

 

今日からは、「家族滞在ビザ」について書いていきます。すでに「家族滞在ビザ」のコーナーには、過去記事もいろいろありますのであわせて読んでみてください!

 

テーマ=家族滞在ビザで許可を取る方法=不許可にならない方法を書きます!

 

家族滞在ビザで日本で在留したい&在留させたい人は絶対に読んでください!

 

①まずは基本中の基本について

 

 

1,家族滞在ビザの基本を知らずに申請することのリスクについて!

 

「家族滞在ビザの基本」を知らないで申請すると、入管に意味のないビザ申請をしてしまったり、不許可になったりしてしまいます。

 

それだけで済めばいいのですが、「申請した内容はすべてスキャンデータ化されて永久保存されてしまう」ため、

 

「その後の申請において、マイナスの評価を受けやすくなります=不許可の可能性が上がってしまいます」

 

なぜなら、「家族滞在ビザについて理解していない証拠(よくない内容が含まれる申請資料)が残ってしまうから」です。

 

入管は、家族滞在ビザについて正しく理解していない外国人には許可を出したがらないのです。

 

つまり、入管は、「間違った形や、間違った動機で家族滞在ビザを利用をしようとする外国人には」「許可は出せない」と考えるのです。

 

きちんとしていない申請資料で申請することは、入管から(消えることのない)悪い評価を受けることにつながるリスクが高いのです。

 

初回の申請から「慎重かつ正確に」申請することが非常に重要です。

 

 

2,家族滞在ビザの基本中の基本について話します!

 

まず、家族滞在ビザは、就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザや技能ビザ等)や経営管理ビザや留学ビザなどの外国人の

 

「配偶者や子(実子+養子もOK)」に認められるビザです。

 

以下に、注意点を書きます。

 

(1)兄弟姉妹や両親の家族滞在ビザは取れません=家族滞在ビザで兄弟姉妹や両親は呼び寄せできません。

呼び寄せできるのは「配偶者や子(実子+養子もOK)」のみです。

 

養子=普通養子&特別養子があります。

 

(2)配偶者・子が学校に通うのは問題ありませんが、特に成人年齢である18歳以上の配偶者・子の家族滞在ビザの申請では、何も考えずに申請すれば不許可になる可能性が高くなるでしょう

 

(留学ビザで申請すべきと判断されてしまうため、申請目的については慎重に説明すべきです)。

 

(3)家族滞在ビザで日本に上陸する配偶者・子は、資格外活動許可(アルバイト許可)を取ればアルバイトはできますが、

 

その説明の仕方にはかなり慎重になるべきです。間違って書いてしまうと即時に不許可になります。

 

(4)家族滞在ビザの申請では、

 

目的の説明で間違えて不許可になりがちです。

 

NGな目的が存在します。

 

NGな目的を思わせる「内容やニュアンス」が「1行でも1単語でもわずかでも」あれば、「それだけですぐに不許可になりうる」とお考え下さい。

 

ビザ許可後もずっとこれは変わりません。許可後の更新や変更の時に、これらのことが判明したら同じように不許可になるリスクが出てきます。

 

(5)家族滞在ビザでは、基本的に就労ビザ等の外国人と配偶者・子は一緒に住んで生活していなければなりません

 

それにあたらない疑いがあると不許可になりえます。

 

同居できない場合には、その理由や事情を「審査官に納得してもらえるように(一切1単語も1行も間違えずに)」書面で説明して、

 

その立証資料やさらに上申書もつける必要がありますが、これは皆さんが考える以上に非常に困難です。

 

(6)家族滞在ビザの難易度はケースによって全く異なります。簡単な場合もあれば、非常に難しい場合もあります

 

どのような場合でも、「家族滞在ビザ=簡単=自分でできるのが当たり前」という理解はすべきでありません。

 

家族滞在ビザでも「とても慎重にやらなければならない場合がある」のです。

 

今日はここまでになります。

 

続きについては、次回のブログ②にて書いていきます!どうぞご覧ください!


当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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