こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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こんにちは!今日は、前回に続き「短くまとめ編」をアップします。

 

先日のこの記事↓が長くなってしまったので、やや短めにまとめて書き直してみます。

 

詳しく知りたい方は↓の記事も読んでみてください。

 

本当に知ってますか?=リアルな出国命令・退去強制後の上陸拒否期間=日本に上陸できるのはいつ?② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

今日のテーマは、「リアルな退去強制後の上陸拒否の期間について=日本に上陸できるのはいつ?②」です。

 

今回の②では、特に退去強制(強制送還)の場合のリアルな上陸拒否期間について、やや短めに書いていきます。

 

「過去に退去強制(強制送還)になったことがあるけど、日本上陸が可能になる日はいつなのか?」

 

「もうとっくに1年や3年や5年は過ぎているのに、ビザ申請しても全然許可が出ないのはなんで???」

 

今日の記事はまさにそういう方のためのものになります!

 

退去強制や出国命令の1年・3年・5年の上陸拒否の「本当の意味」を知らないと、ずっと日本に上陸できないままになります。

 

そして意外かもしれませんが、上陸拒否は(上陸拒否を定める入管法5条1項をよく読むとわかるのですが)「永久に」上陸拒否になるのが「原則」という設定になっています。

 

いわば「上陸拒否する以上、永久拒否が原則であり当然」それが入管のリアルな本音なのです。

 

なお、1年5年10年や永久の上陸拒否の場合でも、一定の条件を満たす場合であり、なおかつ、ハイレベルな資料作成提出が可能であれば、1年5年10年がたっていなくても、そして「永久に」上陸拒否の場合でも、その途中で、日本上陸が特別に許可される場合もあります(上陸特別許可)。

 

「ただ、ずっと待たなければいけない」というわけではないことは最初に書いておきます。

 

まずはこの記事を何回も読んで「リアルな入管の考え方や審査方針」を知ってください!

 

なお、一番短く読みたい方は、一番下の「(i)結論」のみ読んでもOKです。

 

その後に「(i)結論」の内容を詳しく知るために、この記事やさらに詳しい記事(本当に知ってますか?=リアルな出国命令・退去強制後の上陸拒否期間=日本に上陸できるのはいつ?② | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp))も読んでみてください。

 

 

1,一般的には書かれることはない、退去強制のリアルな内容(入管のリアルな本音の内容です)=ご自身の場合がどれにあたるのか知ってください!!

 

自分の例は、「5年・10年・永久。いったいどのタイプの上陸拒否なのか?」以下を読んで判断してみてください(わからなければご相談を)。

 

今日の記事では、退去強制について、ざっと解説&注意点を書いていきます。まずは入管のリアルな本音を知ってください。

 

2,退去強制について、まずは3つのパターンのどれにあたるのか以下の内容で判断してみてください!

 

(1)退去強制(初回の退去強制の場合)=5年の上陸拒否になる場合。

 

不法入国・ビザ取消・不法残留(オーバーステイ)・虚偽(ウソの)申請にかかわった場合・不法就労にかかわった場合・在留カードの偽造や不正使用や準備製造等にかかわった場合・資格外活動アルバイトをとてもやりすぎた場合・人身売買にかかわった場合・犯罪により一定レベル以上の処罰がされた場合(あくまでおおざっぱな例です。これらが全てではありません)。

 

以上の場合には、退去強制となり5年の上陸拒否となります。以下に詳しく書きますが、これは、「5年たてば上陸許可になる」という意味ではありません。

 

(2)退去強制(過去に出国命令や退去強制された経験者が2回目以降の退去強制になる場合)=10年の上陸拒否になる場合。
 

基本的には、上記(1)と同じです(不法入国~犯罪により一定レベル以上の処罰がされた場合)。

 

以上の場合には、退去強制となり10年の上陸拒否となります。以下に詳しく書きますが、これは、「10年たてば上陸許可になる」という意味ではありません。

 

10年になるパターンとしては、出国命令(1回目)→退去強制(2回目以降)または、退去強制(1回目)→退去強制(2回目以降)のどちらかでしょう。

 

出国命令(1回目しかできません)の後に、もう一回出国命令をしようとした場合には、自動的に退去強制(10年の上陸拒否)になりますのでご注意ください。2回も出国命令をしたというのは絶対にありません(勘違いです)。出国命令は1回しか認められません。

 

(3)退去強制=(上記の(1)(2)以外のケース)=以下の場合ですが、初回でも一発で「永久の」上陸拒否になります

 

実は、永久上陸拒否になる場合については、いろいろたくさんあるので書ききれません・・・

 

ですので、よくありがちな代表的なもののみ書きます。

 

・麻薬や売春にかかわった場合

→案外多い。

 

・その他の犯罪歴ある場合(=日本国や外国にて法令違反で1年以上の懲役又は禁錮等に処せられた場合。政治犯罪の場合を除く)

→執行猶予の場合も含みますので注意が必要です。ここでアウトになる事例も多いです。

 

・銃刀法違反や火薬類の不法所持

 

上陸拒否を定める入管法5条は、「永久の上陸拒否」が原則です。(「永久に」とは書いていないのはそのため。むしろ例外にあたる「1年」「5年」「10年」は9号や9号の二に具体的に書いています。)

 

日本上陸許可になるのはいつになるかは不明です。しかし、決してどんな場合でも永久に許可がでないわけではありません。

 

一定の条件がそろっており、申請資料等も完璧に作成提出できれば、特別に上陸許可がされる場合もあります(上陸特別許可)。

 

基本的にもっとも困難ですが、退去強制の原因の内容やその後の更生ぶり等によっては、許可の可能性は徐々に上がっていく傾向にあります。

 

徹底した反省・改善を文書で表現できること、さらには今後のビザについても完璧なレベルの説明立証ができることが、当たり前のように要求され、それが必須になります。

 

5年や10年のケースと同様かそれ以上に非常に厳しい審査になりますので、「必要なだけ全部やる」姿勢が基本になります(当事務所では、永久の上陸拒否のケースで許可を取った事例も何例もあります)。

 

なお、言うまでもありませんが、当事務所においては、きちんとした更生の意思のある方、過去の自身の悪行にきちんと向き合い、真摯に長文の反省文を(母国語で何ページにもわたり)手書きできる方、日本社会への適合にきちんと努力できる方、といった方でなければ申請のご依頼はお受けできません。

 

3,退去強制の場合の注意点について!以下の注意点を絶対に知っておいてください!

 

(a)本人が勘違いしていて、「出国命令で出国した」と思っていたら、実際には「退去強制(強制送還)」だったというケースも十分ありえます。

 

本人は(処分が軽い)出国命令のつもりでも、実際には(処分が重い)退去強制の手続きに入っていて強制送還されていた、というケースがありえます(例えば、2回連続して出国命令はできませんので、2回出国命令した等の事情ある場合には、2回目は退去強制のはずですし、リピーターの違反者として、1年ではなく10年の上陸拒否になるでしょう)。

 

出国命令は自主的に出頭すれば収容されないのが売りなのですが、退去強制の場合でも(形式上はともかく実務上は、全員が収容されるわけではなく)収容されないケースもありますので、収容の有無での判断はできません。

 

出国命令は、公式発表の手続き期間は2~3週間ほどになっていますが、退去強制でも手続きが早ければあまり時間はかかりませんので、ここでも判断はできません。

 

出国命令か退去強制かは、収容の有無や手続き期間の長短では区別がつかない部分があります。

 

出国命令と退去強制どちらかにより、その後にすべき対応は全く変わってくる(退去強制であればより強力な資料作成が必須になる等)のでご注意ください(当時の入管からもらった資料をすべて集めてご相談ください)。

 

(b)これもかなり重要!=退去強制の場面では、犯罪の事情の場合には実刑でなければ強制送還できないようなこともあるのですが、上陸拒否の場面では、執行猶予つきの刑の場合でも永久の上陸拒否となるので注意が必要です。

 

「執行猶予がついてるし大丈夫」と思って自分の国に帰国したら、永久の上陸拒否で全く日本に上陸できない。などという例は決して珍しくありません。

 

(c)もっとも重要な点!!=退去強制は5年や10年の上陸拒否とされてますが、5年や10年たてば上陸許可になるわけではありません。

 

それは(条文上はともかく実務上では)「最低でも5年や10年は経過していないとダメ」という意味です(理由は、詳しい版の記事ご参照)。

 

5年や10年たてば自動的に許可になると思っている方も案外多いのですが、そんなことはありません(6年以上や11年以上かかっても許可にならない場合もありえます)。

 

いつ許可になるのかについては、違反の内容等(違反の経緯や背景や内容、違反の期間の長短、違反内容の悪質性や反復性、更生の状況、周囲の環境、その他の素行不良や難民申請や不適切な申請等々)によって変わってくるし、

 

もちろん提出する資料の内容次第でも大きく変化します(書くべきこと、説明すべきことが十分な質&量を満たしていることが必須であり、これをクリアしてないと、審査官は許可を出せません)。

 

また、特に根拠もなく、在留引き延ばしのために、難民申請や他のビザ(配偶者ビザや就労ビザや経営管理ビザ等)への変更申請等をしていたような場合には、(その内容や行動等次第では)非常に苦労すると思います。かなり入念な説明や反省が要求されるでしょう。

 

以上の通り、実は年数だけでもこれだけの高いハードルがあるのです。

 

(d)年数以外のハードル(不許可ポイント)もあります。

 

さらに年数以外の点でもハードルはもちろんあります。

 

そのハードルの内容は案件によって様々でしょうが、一番重要になるのは、悪いことをしたことに対する正しい理解や反省や改善策等をきちんとしたレベルで文章や資料で説明・立証できることです(専門的で正確な理解をしているハイレベルな資料提出をできることです)。これが本当に難しい・・・・

 

悪いことの例としては。

・不法残留や不法入国や不法就労や他の犯罪等

・(退去強制による強制送還を回避して、日本での在留を引き伸ばす目的等でする)偽装的な難民申請や根拠の薄い他のビザへの変更申請

・その他の素行不良

 

などなどがありえるでしょう(特に致命的なのは不法入国や他の犯罪等、根拠の薄い難民申請や他のビザへの変更申請・・・入管からの印象は非常に悪いです)。

 

以上の通り、まずは年数と悪いことへのフォローの2つをクリアしなくてはいけません。

 

(e)さらに、欲しいビザについてのハイレベルな説明・立証も必要

 

さらに、今後ほしいビザ(短期ビザや配偶者ビザ等)に関する説明・立証も、かなり丁寧かつ慎重で手厚いものが要求されます。過去に犯罪や法令違反経験のある外国人の申請なので、通常のケースよりもはるかにはるかに厳しく審査されるからです。これも本当に本当に難しい・・・・

 

以上の点については、似た内容のこちらもご覧ください=知ってますか?=偽装的な難民申請をした外国人が結婚して配偶者系のビザをとるために必要な事 日本人 | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

(f)さらに、上陸特別許可をいただくための特別な内容の説明・立証も必須

 

 さらに、どのビザの場合でも、実務上存在する、この「上陸特別許可をいただくための特別な内容の許可条件(最低限のもの)」について説明・立証することも必須になります。

 

特にどこにも書いていない実務上の許可条件なので、一般の方や不慣れな専門家の方はご存じないかもしれませんが、絶対に書くべき必須の条件です(審査官の目線からすれば「書いてあって当然」のレベルの内容ですが、これをきちんと書けている申請例を私は見たことがありません)。

 

(g)全体的にみて、どの点が問題になり、どのようにフォローすればよいのか??

 

以上のすべての流れの中で、問題となる点をつかみ、それぞれについてフォローをしていくことで、許可ハードルを超えるわけですが、どの点について、どのようなフォローをすべきかは、簡単につかめるものではありません。

 

審査官は、案件に応じて気になるすべての点について、どんな小さなことでも全部ついてくるからです(仮に不許可ポイントが30個あれば30個すべてについてフォローが必須になります)。

 

(退去強制歴のある外国人に特別に上陸許可を出すというのは、日本政府や入管にとってみれば、「とてつもない例外中の例外のこと」ですので、全力で不許可にしようとして落としにかかってきます。それに耐えられる書類でなければ勝負になりません。)

 

どの点について、どのようにフォローすべきか。それをつかむには、ビザの専門知識はもちろん、入管の審査官の価値観や考え方や思考パターン、過去の審査傾向や最新の審査傾向等々をよーく知っている人間が何時間もかけてじっくりと聞き取り調査する必要があります。

 

そうやってはじめてようやくきちんとつかめるのです。やるべきことが浮かび上がってくるのです。

 

そういった事情ですので、安易な申請は絶対にしないでください!(上記のような徹底した反省やフォロー等が必須です)

 

ビザ申請は基本的にやり直しはできません。誤解されるようなことやウソを描いたのであれば、それらを基本的には全部修正する必要がありますし、さらに高い許可ハードルをこえなければいけなくなります。

 

(h)反省文について

 

なお、反省文の作成1つについても、入管向けの反省文作成には、暗黙の了解や流儀が非常に厳しく要求されますので、独特のノウハウやコツを知っていることが必須になります。詳しくは、↓こちらもご覧ください。

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

(i)結論

 

以上の内容をふまえた上で、「退去強制(5年や10年や永久の上陸拒否)で出国した場合に、日本上陸が可能になる日はいつなのか?」に対する回答を書くとすると、以下のようになります。

 

「年数の点では、最低でも5年や10年以上。その他の問題点(=不許可ポイント=難民申請等)があれば、もっと長くなる可能性もあります。」

 

「それは永久の上陸拒否でも同様です。」

 

「さらには、その問題点(=不許可ポイント=難民申請等)に関するフォローが必須ですし、」

 

「それ以外にも、欲しいビザ(短期ビザや配偶者ビザ等)に関するハイレベルな立証・説明・反省も必須ですし、」

 

「さらには、上陸特別許可をいただくための特別な内容の説明・立証も必須になります。」

 

「それらをすべてきちんとクリアできて申請して許可が出る日が、日本上陸が可能になる日になります。」

 

「繰り返しになりますが、超えなければならないハードルは年数だけではありません(上記の通りです)。年数を超えただけでは全く足りません。」

 

「退去強制の場合でも、決して5年や10年以上がたたなければ許可がでないわけではありません。永久の上陸拒否の場合も永久に許可が出ないわけではありません。」

 

「5年や10年や永久の上陸拒否の場合でも、一定の条件の場合で完璧な申請資料作成等ができれば、5年や10年や永久の途中でも、特別に上陸許可をいただける場合もあります。」

 

「それには、非常にハイレベルかつ手厚くて丁寧な内容の資料作成、(十分な聞き取り調査に必要なだけの)長時間をかけた集中的な面談、非常に特殊な内容の反省文等々が必須になります。」

 

以上になります!

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

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当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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