こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

 

今日の記事は、当事務所のオリジナルの業務ともいうべきかもしれない、「ピンチ回復用の報告書や説明書や反省文や上申書の作成について」です。

 

1,ビザは申請するだけではない!!!=攻めの姿勢で積極的に入管に報告書や説明書等を提出することが非常に有用です。ですが、その作成は独特の難しさがあり厳重注意を要します。
 

ビザのピンチ(危機)がおとずれた場合に、みなさんどうしますか?「次のビザ申請の時に何か言われたらどうにかしよう・・・」という人が多いかもしれませんね。「とりあえず待つ」という方は多いと思います。

 

そう、ひとまず何もせずに待つ。受け身の姿勢です。でもそれでは何も改善しません。事態は悪くなるばかりです。ピンチになるばかりです・・・

 

申請したら1年ビザにされてしまうかもしれません。不許可になることもよくある話です。取消もあるかもしれません。

 

運よく何もなくても永住申請の時になって、あとからその点を理由に不許可になるのもよくある話です(永住申請の審査は一番厳しく、在留開始から現在までを、より深く広く掘って再び総点検するためこのようなことがおきます)。

 

みなさん誤解しているのですが、入管にはいつでも好きな時に報告書や説明書等を提出してよいのです。何も「申請の時だけしか書類を提出してはいけない」なんてことはありません。

 

むしろ「申請の時まで書類提出するのを遠慮していたら、手遅れになる。書類提出をする効果がどんどん薄くなってしまってもったいない」のです。

 

理想的なのは、まず何らかのピンチ(例は以下をご覧ください)がおとずれたら、すぐに(なるべく早めに)入管に報告書等を提出することです。

 

もちろん、入管に提出する書類ですので、誤解を与えるような表現や単語や書き方は一切許されません。1単語の使い方の間違えさえも絶対に許されません(入管は一般人相手でも一切 手加減や容赦はしません。本気です)。

 

なので、一般の方や不慣れな専門家がこの報告書等の提出業務をするのは絶対に控えるべきです(冗談ではなく、本当に「逆にやけどをしてしまいます」)。

 

入管の審査官の価値観や思考パターンや過去の傾向等々を熟知していないとこの業務は怖くて怖くて絶対にできません・・・

 

このように、決して気軽には提出できない報告書等ですが、きちんとした形で作成提出すれば効果はかなり強力なのです。

 

当事務所では、困難案件や不許可案件を多く手掛けてピンチを救ってきた経験から、ピンチの事前の予防や早期解決がより重要であると考えるようになりました。

 

そこで、その経験の中から体得した独自のノウハウや経験や知識等を総動員して、この報告書等の作成業務を単独でするようになっていきました。

 

いわば自然な流れで、申請業務とは別に、報告書や説明書や反省文や上申書の作成業務を単独で多く受任するようになっていきました(その流れで、その後することになる申請業務も 後からおまかせいただくことになるケースも多いです)。

 

もちろん、単独の報告書等の作成で、ピンチを事前に予防できたり、ピンチを救うことができた事例も多くあります。

 

他の事務所さんではまずこのような業務を単独でやっているケースはまれではないかと思います。その意味で当事務所オリジナルといえるのかもしれません。

 

反省文についてはこちらもご参照ください

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

2,当事務所の報告書等の作成業務でよくあるピンチの例をご紹介!!

 

当事務所での報告書等の作成業務でよくあるピンチの例は以下のようなものです。

 

(1)資格外活動違反(本来してはいけない活動をしてしまった・・・)

 

→会社員なのに自分でビジネスしてしまっている。所得税などで入管に情報を把握されている可能性が高い・・・ビザの維持があぶない。1年ビザになるかも。将来の永住ビザ申請にも悪影響。

 

→ビザを取った時とは違う会社で働いている。違う仕事をしている。会社の届け出で入管にばれている可能性が高い・・・ビザの維持があぶない。1年ビザになるかも。将来の永住ビザ申請にも悪影響。

 

→オーバーワーク(アルバイトしすぎ)をしてしまった。所得に関する資料で入管にばれている可能性が高い・・・ビザの維持があぶない。1年ビザになるかも。将来の永住ビザ申請にも悪影響。

 

(2)トラブルにかかわってしまった(交通違反や条例違反や犯罪等)・・

 

(3)在留状況がまずい・・・

 

→再婚する予定だが、今までのビザに問題がある(在留状況が不明、活動状況が不明、1年ビザである等)ので配偶者系のビザが取れない可能性が高い・・・

 

→離婚する予定だが、長引いており、トラブルになっている。

 

→別居しているので、ビザの維持があぶない。

 

(4)その他マイナス事情がある・・(税金・年金の未納や滞納や差し押さえ、行き過ぎた節税や不適切な所得申告や扶養等)

 

これ以外にも「入管が問題である・マイナスであると判断しうるすべての事情」もピンチのきっかけになりえます。個別の事例の事情によっていろいろ内容は変わるのであげきれません・・

 

総じて、申請において発生するピンチすべてが対象になるといってもよいかもしれません。詳しい当事務所の成功事例や許可事例紹介はブログ内検索をご利用ください(最下記ご参照)。

 

そうしたピンチに対して、申請とは別に、申請よりも早く 報告書等の作成提出をして対応することで、「不許可になるリスク、1年ビザになるリスク、将来の永住申請の審査で不許可になるリスク」

 

そうした「いろいろなリスク」を「事前に最小限におさえていく」のです。

 

それによって、不許可などのリスクをおさえて、許可率の向上や3年ビザや5年ビザの維持や向上、将来の永住ビザ不許可のリスク低下を望めます。

 

そればかりか、今後は、2024年の入管法改正でスタートする「永住ビザの事後的な取消」を予防する効果も期待できます。詳しくは次回の記事にてご説明いたします。=こちらになります=永住ビザ取消にならないために=何かあったらすぐに事前に入管に説明書や反省文や資料を提出しましょう | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

 

ひとまず、今日はここまでになります。

 

この点に関して、さらに記事を読みたい方は、↓以下の当ブログ内検索もお試しください。

 

アメブロのスマホアプリからではできませんが、(スマホ&パソコン向けの)ネット版のアメブロのページからであれば、ブログタイトルの右下にある「このブログを検索する」の空白スペースに、「永住 取消」や「不許可 オーバーワーク 反省文 成功事例 許可事例 別居 離婚 再婚 税金 年金 国民健康保険 未納 滞納」などのキーワード検索して過去記事をご覧いただけます。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋13年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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